日本保証代理人引田法律事務所へ時効援用をしたお客様の信用情報(JICC)の開示結果が届きました
武富士の借金を引き継いだ(株)日本保証の代理人の引田法律事務所への時効援用をご依頼いただいたお客様の、その後の信用情報(JICC)の開示結果が届きました。
◎借金の時効援用日記 令和3年3月27日【泉南行政書士事務所】
▼時効援用後、信用情報(JICC)から日本保証の情報は消えて無くなります
日本保証は信用情報機関(JICC)に登録している業者なので、日本保証で延滞をしていると信用情報(JICC)に日本保証で延滞をしている情報(いわゆるブラックリスト)が載っているのですが、時効援用をして借金を時効消滅させると、信用情報(JICC)に載っている日本保証の情報は消えて無くなります。
今回の開示結果も、もちろん日本保証の情報は消えて無くなっていました。
▼アイフル、アコム、三菱UFJニコス(2債権)の4つの延滞情報(いわゆるブラックリスト)が載っていました
今回JICCを開示した目的は、日本保証の情報が時効で消えて無くなっていることの確認の他に、武富士以外で作った借金も時効援用で消してしまう目的もありました。
すると、アイフル、アコム、三菱UFJニコス(2債権)の4つの延滞情報が出てきました。
▼時効の条件
消費者金融や信販会社の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、あとは各債権者に【時効援用】をすることで、武富士の借金と同じように時効消滅します。
▼2021年1月20日、アコムからアイ・アール債権回収への債権譲渡がありました
アイフル、アコム、三菱UFJニコス(2債権)の4つの債権情報の内、アコムの情報には債権譲渡日/2021年1月20日の記載がありました。
債権譲渡とは、借金が売買されて債権者が交代したことを意味します。
債権譲渡があっても借金を時効援用で消せる時期に影響はありません(同じです)が...。
▼5年以上放置された借金を、それ以上放置するのはリスクばかりです
過去のブログでも書いてまいりましたが、アコムからアイ・アール債権回収への債権譲渡が今年の1月20日にたくさんあったようで、当事務所にも2月以降たくさんのご相談が寄せられています。
借金を時効で消す上では、時効援用をする相手がアコムからアイ・アール債権回収に代わっただけのことなのですが、信用情報の取り扱いに大きな違いが生じます。
というのも、貸金業法等の規定により信用情報機関に登録しているのは金融業者等、つまり、お金を『貸す』会社なのに対して、アイ・アール債権回収など債権回収会社はお金を『貸す』会社ではなく、『回収』しかできない(民間サービサー法)会社なので信用情報機関には登録されていません。
つまり、アイ・アール債権回収に返済をしても、時効援用をしても信用情報とは無関係ということになります。
結論を申しますと、アコムからアイ・アール債権回収に債権譲渡されたときから5年間はいわゆるブラックリストのままということになります。
アコムから債権者が交代をした後のことについては信用情報とは関係が無い(何も載らない)ので、情報の保有期限である5年間は『アコムで延滞をしてその後債権者が交代した情報』のままということです。
あと数か月早く時効援用をしていれば信用情報もきれいにできただけに、お客様も「放置しすぎました...」と後悔されていました。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
5年以上放置された借金であれば、時効援用から検討するのが良いと思います。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。
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