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執行文が届いた場合の時効援用

2021/04/11
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引田法律事務所や東京簡易裁判所から書面が来るお客様から武富士の借金を時効援用をして消滅させるご依頼をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和3年3月3月28日【泉南行政書士事務所】

 

引田法律事務所や東京簡易裁判所から通知が届くけれど、ポストに入る書面は受け取ったけれど、手渡しの書類は受け取っていないとのことでした。

裁判所からの通知は受け取るようにしてください。

受け取ったことが不利益に取り扱われたり、受け取らなかったことが有利に扱われることはございません。

 

過去に当事務所にご依頼をいただいて、日本保証代理人引田法律事務所への時効援用で武富士の借金を時効消滅させたお客様に送られた書面と比較いたしましたところ、東京簡易裁判所から届いたが受け取らなかった書面は【承継執行文】であることが推定されました。

 

武富士など、消費者金融の借金には時効があります

武富士など、消費者金融の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった

以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、あとは引田法律事務所に対して時効援用をすることで借金は時効消滅します。

 

裁判上の請求で確定した場合は時効期間は10年に伸長されます

執行文とは、判決などで確定した借金なので差押えができるという裁判所のお墨付きのようなものですので、執行文が届いたということは、すでに裁判を起こされているということになります。

裁判上の請求で確定した借金であれば、

①10年以上払っていない

②10年以上債権者と話し合いをしていない

③10年以上差し押さえをされていない

④10年以上裁判を起こされていなかった

以上の条件が必要となります。

 

執行文に記載されている事件番号を確認してください

執行文が届いた場合でも、それだけでは強制執行の実態が無いため時効中断(更新)とはなりません。

ですので、時効援用で借金を消す上でのポイントとなるのは、執行文を受けとったときや執行文が出たときではなく、執行文の基となる裁判のあったときとなりますので、執行文に記載されている債務名義の事件番号を確認してください。

 

※平成○○年(ハ)○○号➡10年以上前の日付であれば時効期間が経過している可能性があります

 

※平成○○年(ロ)○○号➡10年以上前の日付はもちろんですが、10年経っていない場合でも、一旦時効期間が経過した後の日付であれば時効援用で解決できる可能性があります(令和2年10月21日宮崎地方裁判所判決)

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

まずは時効援用から検討していくのが良いと思います。

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。

 

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