アコムの借金でアイ・アール債権回収への時効援用のご依頼をいただきました
アコムの借金で、アイ・アール債権回収から請求書(ハガキ)が届いたお客様から時効援用のご依頼をいただきました。
◎借金の時効援用日記令和3年4月6日【泉南行政書士事務所】
▼アコムなど、消費者金融の借金は時効で消すことができます
アコムなど、消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば、後は債権者に対して【時効援用】をすることで借金は消滅しますので、今後は請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
お客様のご記憶では、この3つの条件は揃っているとのことでしたので、時効援用のご依頼をいただきました。
■アイ・アール債権回収?債権譲渡とは?
借金などの【債権】は、財産権の一つなので、不動産や中古車のように売ってお金に換えることができます。
今回のケースでは、アコムの借金がアイ・アール債権回収に売買され、債権者がアコムからアイ・アール債権回収に交代したことを意味します。
債権譲渡は時効の成否には関係ありませんが、請求権などはアイ・アール債権回収にありますので、払って解決をさせる場合も、時効援用で解決させる場合も、アイ・アール債権回収相手に行うことになります。
■信用情報(いわゆるブラックリスト)について
アコムをはじめとする消費者金融(金融業者)は、信用情報機関に貸付や返済の状況を登録し、新規契約を結ぶ際には信用情報を使って返済能力の調査をすることが貸金業法などで義務付けられています。
ですので、アコムなどで延滞をしていると、ローンの審査に通らなくなったりすることから、俗に【ブラックリスト】などとも呼ばれています。
ちなみに、アイ・アール債権回収に債権譲渡をされると、アコムで延滞をした情報を残したまま、債権者が交代した情報が登録され5年後に消えていきます。
ところが、アイ・アール債権回収はお金を貸し付けたりする金融業者ではなく、回収のみを行う債権回収業者ですので、信用情報機関とは無関係の会社です。
ですので、アイ・アール債権回収に返済をしても、時効援用をしても信用情報には影響がないので、債権譲渡から5年間はブラックリストのままということになります。
今回のケースは債権譲渡日が令和3年1月20日だったので、あと3カ月ほど早く時効援用をしていれば信用情報も回復できたのですが...。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
時効の条件が揃っている借金をそれ以上放置するのはリスクばかりです。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
まずは時効援用から検討するのが良いと思います。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。
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