引田法律事務所から【受任通知書】が届いたお客様が時効援用をした結果、請求が来なくなりました
引田法律事務所から【受任通知書】が届いて、先月時効援用のご依頼をいただきましたお客様から、時効援用をした結果、引田法律事務所から請求が来なくなったとのご報告をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年4月7日【泉南行政書士事務所】
▼武富士など、消費者金融の借金には時効があります
武富士など、消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、後は引田法律事務所に対して【時効援用】をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
あと、信用情報機関(JICC)に登録されている日本保証の延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)も抹消されて綺麗になります。
▼借金問題は最終的な着地点が重要です
このお客様は、19年ほど放置されていた武富士の借金が、遅延損害金なども含めて500万円以上に膨れ上がっていたのですが、当時、武富士以外でも借金をしていて、中には完済したものもあったとは思うけれど、現状がどうなっているのか分からなくなってしまっているとのことでした。
ですので、信用情報の開示をお薦めいたしました。
俗にブラックリストなどとも呼ばれている信用情報ですが、信用情報機関は、JICC、CIC、JBA(全国銀行協会)と3つございます。
このお客様の場合は、銀行系での借入は無かったとのことでしたので、JICCとCICを開示すれば、現在信用情報機関に登録されている全ての情報が出てきます。
そうすれば、先月時効援用で解決をさせた日本保証の情報が消えて無くなっていることと、信用情報機関に登録されている業者で別件の借金が残っているのであればそちらの確認が取れますので、そちらも時効援用で解決をさせていくという段取りです。
また、信用情報の開示結果のフォローもご希望とのことでしたので、引き続き、時効援用後のアフターフォローも継続してまいります。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
5年以上放置された借金であれば、まずは時効援用から検討するのが良いと思います。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。
お客様一人ひとりの状況やリクエストに合わせて最善の解決方法をご提案いたします。
時効援用後のアフターフォローも充実!
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