オリエントコーポレーションと、みずなら法律事務所へ時効援用をした後、そちらは請求が来なくなりましたが、まだ時効援用をしていないアビリオ債権回収から請求が来たご連絡をいただきました
先月、オリエントコーポレーション(大阪信金カードローンの求償金)と、みずなら法律事務所(キャスコの借金・現在の債権者:エムズホールディング)への時効援用をしたお客様から、オリエントコーポレーションと、みずなら法律事務所からは請求が来なくなったけれど、まだ時効援用をしていないアビリオ債権回収(SMBCコンシューマーファイナンスの借金)からの請求が来たとのご連絡をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年4月8日【泉南行政書士事務所】
▼消費者金融や信販会社の借金には時効があります
キャスコやプロミスなどの消費者金融やオリエントコーポレーションなどの信販会社の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、後は債権者に対して【時効援用】をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
▼過去に裁判を起こされた場合は時効期間は10年に伸長されます
確定判決などにより確定した借金については、時効期間は10年に伸長されますので、
①10年以上払っていない
②10年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上差押えをされていない
④10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が必要となります。
▼支払督促をされていても時効援用できるの?
今回送られてきたアビリオ債権回収からのハガキに
左記残高は、次の債務名義に基づき記載しています。
・種類:仮執行宣言付支払督促正本
・裁判所名:○○簡易裁判所
・事件番号:平成20年(ロ)第○○号
と、記載されていました。
このお客様のケースは裁判(支払督促)を起こされて10年以上経過しているので時効援用ができるということになります。
他にも、一旦時効期間が経過した後に支払督促を申立てられて確定したケースであれば10年経たなくても時効援用ができます(宮崎地方裁判所判決:令和2年10月21日)。
※ネット上では、時効期間経過後に支払督促が確定すると時効中断(更新)となり、10年間時効援用できないという、法理論や裁判所の判断を無視した出所不明の都市伝説のような情報も出回っていますので【訴訟】と【支払督促】を混同しないように気をつけてください。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決させないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
まずは時効援用から検討するのが良いと思います。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。
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