オリエントコーポレーションの求償債権は5年で時効です
オリエントコーポレーションから、あぶくま信用金庫で借りたフリーローンの求償債権と思われる借金の請求が来たとのことで、時効援用のご依頼をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年4月19日【泉南行政書士事務所】
▼信用金庫の求償債権は5年で時効?10年で時効?
■民法改正(令和2年4月1日)前に契約した場合
〇信用金庫のフリーローンや住宅ローンの場合
信用金庫のフリーローンや住宅ローン自体の時効期間は10年となりますが、信用金庫からお金を借りるときには保証会社や保証協会などが付いているのが一般的となっております。
そして、信用金庫への返済が滞ると、信用金庫は保証会社や保証協会などに、主たる債務者の代わりに残債を返済させます(これを代位弁済といいます)。
代位弁済により信用金庫の借金自体は消滅しますが、保証会社や保証協会は主たる債務者に対して代位弁済にかかった費用の返済を求めることができます(これを求償権といいます)。
この求償権の時効期間ですが、代位弁済をしたのが保証会社なのか保証協会なのかで時効期間が異なります。
オリエントコーポレーションなど、保証会社による代位弁済の場合は5年、保証協会が代位弁済をした場合の時効期間は原則として10年となります。
※保証協会が代位弁済をした場合でも、他に何か事情があれば法理論上5年の時効が適用できるケースもありますので、特に債権回収会社から請求が来ている場合は一度専門家に確認するようにしてください。
〇事業融資の場合
信用金庫の事業融資の場合は『一方的商行為』が成立することにより時効期間は5年となります。
事業融資の求償債権も商行為が成立しますので時効期間は5年となります。
■民法改正(令和2年4月1日)後に契約をした場合
原則として時効期間は5年となります。
ですので令和7年4月2日までは改正民法の時効援用の話をすると一般の方には余計にややこしくなるだけなのでこのぐらいにしておきます。
▼まとめ
東日本大震災から10年が経過しましたが、借金の時効援用の現場では、今回のお客様のように震災によって返済できなくなった借金問題がまだまだ放置されているのが現状です。
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、北海道から沖縄まで全国対応、相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。
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