新生パーソナルローンへの時効援用が成功して、新生パーソナルローンの情報が信用情報(JICCとCIC)から抹消されました
信用情報(JICC)を開示したら新生パーソナルローンの延滞情報(いわゆるブラックリスト)が載っていたので先月時効援用で解決をさせたお客様が、今度は信用情報機関2社(JICCとCIC)を開示したところ、両方の信用情報から新生パーソナルローンの情報そのものが消えているのが確認できました。
◎借金の時効援用日記 令和3年4月23日【泉南行政書士事務所】
▼消費者金融の借金には時効があります
新生パーソナルローン(シンキ・ノーローン)など、消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、あとは【時効援用】をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
そして、信用情報(JICC・CIC)に登録されている新生パーソナルローンで延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)も時効で処理され、今回のケースのようにすぐに抹消されるのか、延滞をしたけれども完了したグレーな情報になって5年後に抹消されます。
▼信用情報開示(JICC・CIC)のポイント
まだまだ一般の方にはなじみの薄い信用情報ですが、本人特定情報として開示されるには、
①名前
②生年月日
③電話番号
④免許証番号
⑤郵便番号
JICCは①~⑤、CICは①~④の内で3点の一致が要求されます。
もともとは契約時の情報で登録されていますが、延滞などをしている場合は、債権者には裁判を起こす権利もありますので、債務者の住民票などを調べることができます。
ただ債権者が、本当に調べているのか?それとも放置しているのか?調べているのであればどこまで調べているのか?といったところが相手次第なので、契約時以降に苗字や名前が変わった方は(JICCは引越しをした方も)、契約時以降の全ての名前を(JICCは郵便番号も)載せて開示請求をしないと本人特定ができない場合もありますので気を付けてください。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。
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