武富士の借金で日本保証代理人引田法律事務所に時効援用をしたら、その後は催告書が送られて来なくなりました
【催告書】や【通知書】が引田法律事務所(日本保証代理人・武富士の借金)から届いていたお客様から3月末に時効援用のご依頼をいただいていた件で、時効援用後、引田法律事務所から催告書などは届かなくなったとのご報告をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年5月8日【泉南行政書士事務所】
このお客様は、15~16年前にアイフルや武富士など計7社の借金が返せなくなり、債務整理をして何社かは完済しているのですが、結局返済できなくなって放置されていたとのことでした。
武富士の債権を引き継いだ日本保証から債権回収委託を受けた引田法律事務所だけが催告書などを送ってくるとのことでした。
▼武富士など、消費者金融の借金には時効があります
武富士など、消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば、あとは債権回収委託を受任した引田法律事務所に対して【時効援用】をすることで借金は時効消滅しますので、今後催告書などが届くことも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
あと、信用情報機関(JICC)に登録されている日本保証の延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)も時効で処理され、消えて無くなります。
▼借金問題は最終的な着地点が重要です
武富士(日本保証代理人引田法律事務所)の借金問題は解決できましたが、別件もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
だだ、15年も前のことですので、どの消費者金融の借金が完済して、どの消費者金融の借金がまだ残っているのか分からなくなってしまっているとのことでした。
武富士以外でまだ完済できていない借金があれば、これ以上放置するのはリスクばかりです。
ですので、この後、信用情報(JICCとCIC)を開示することをお薦めしました。
JICCとCICを開示すれば、日本保証の情報が消えて無くなっていることと、別件で信用情報機関に登録されている消費者金融の延滞情報があるのかが確認できます。
もし、別件でまだ返済できていない借金が判明した場合は、そちらも時効援用をしてきれいにしていく予定でこのあとは進めてまいります。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
5年以上放置された借金であれば、時効援用から検討していくのが良いと思います。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
時効援用後のアフターフォローも充実していますので、安心して最後までお付き合いいただければと思っております。
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