新着記事【債務承認兼相談申込書が届いたら】を配信しました|借金の時効援用専門【泉南行政書士事務所】
本日新着記事を配信いたしましたのでご案内させていただきます。
◎借金の時効援用日記 令和3年5月18日【泉南行政書士事務所】
▼債務承認兼相談申込書が届いたら
数年前までは新生フィナンシャル(レイク)から署名捺印をして債務承認をさせる書面が届いたというご相談が多かったのですが、最近は引田法律事務所(武富士や楽天カードの借金)から【債務承認兼相談申込書】が送られてきたというご相談が増えています。
■債務承認とは?
債務承認とは債権者(新生フィナンシャルや引田法律事務所など)の権利(請求権など)を認める行為を意味します。
借金は5年で時効期間を迎えるのですが、【債務承認】をすると時効期間はまたゼロに戻って再び進行します。
ひとたび債務承認をしてしまうと、そこから5年間時効にならなくなってしまいます。
債務承認兼相談申込書に署名捺印をして債権者に返送する前に時効期間が完成していないのか一度ご確認下さい。
■時効期間
武富士やレイク、楽天カードなど、消費者金融やクレジットカードの借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば時効期間は完成しています。
■【時効期間完成】+【時効援用】=【借金消滅】
借金を時効でゼロにしたい人もいますが、払って返したい人もいます。
払って解決をするのも時効で借金を消すのも当事者の自由ですので、法律では時効期間の経過により強制的に借金が消滅しないように【時効援用】という規定が設けられています。
つまり、時効期間が完成しているので借金を時効消滅させたいのであれば、債権者に対して【時効援用】をすることで借金は時効消滅します。
その反対に【債務承認】は、債権者が時効援用による借金の消滅を防ぐ一つの方法ということになります。
もし、時効期間の完成している借金で【債務承認兼相談申込書】が届いたのであれば、『お金の使い道』は大切な事なので、後悔の無いようによく考えて対応すべきかと思います。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
▼下のボタンから新着記事や関連記事もご覧ください
今回の新着記事と関連記事が下のボタンからご覧になれます。
借金の時効援用に専門特化した行政書士直伝の貴重な情報がたくさんございます。
一度ご覧になってお役立てくださいませ。