裁判を起こされてから10年以上放置された借金の時効援用が成功して、アビリオ債権回収から契約書(原本)が返送されてきました
アビリオ債権回収に対する時効援用をした結果、消滅時効により借金が消滅し、お客様がSMBCコンシューマーファイナンスとの契約時に署名捺印した契約書がアビリオ債権回収から返送されてきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年5月20日【泉南行政書士事務所】
▼一度裁判を起こされた借金も10年放置された場合は時効援用できます
アビリオ債権回収から届いた【お知らせ】と題したハガキを拝見したところ、約13年前に支払督促を申立てられていた記載がございました。
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)など、消費者金融の借金の時効期間は原則として5年ですが、一度裁判上で確定した借金の場合は時効期間は10年に伸長されます。
ですので、一度裁判を起こされた後の借金の時効期間は、
①10年以上払っていない
②10年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上差押えをされていない
④10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば、あとは現在の債権者(アビリオ債権回収)に対して【時効援用】をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差押えなどのリスクも無くなります。
そして今回、時効援用が成功したので、アビリオ債権回収からSMBCコンシューマーファイナンスの原契約書が返送されてきました。
▼時効期間経過後に申立てられた支払督促も時効援用できます
このお客様の場合は、返済ができなくなって約2年後に(時効期間未完成で)支払督促を申立てられたケースでしたが、借金の時効期間が完成した後に申立てられた支払督促も時効援用ができます。
裁判が確定する前の、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)など、消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上差押えをされていない
以上の条件が揃っていれば原則として時効期間は完成しています。
ただしその後【訴訟】により判決が確定した場合は10年間時効援用ができなくなります。
ところが【支払督促】を申立てられても督促異議申立書などを出さずに無視をしていると裁判官に審理や判断をされることなく裁判所の書記官によって【仮執行宣言付支払督促】が確定します(内容にもよりますが、支払督促に異議を申し立てると原則として訴訟に移行します)。
【確定判決】は既に審理されて判断したことは蒸し返すことのできない【既判力】というのが認められるのに対し【仮執行宣言付支払督促】が確定しても【既判力】が認められないので、一度確定した支払督促を蒸し返して確定前に完成していた時効を援用することで借金は消滅します(宮崎地方裁判所判決:令和2年10月21日)。
仮執行宣言付支払督促には【既判力】は認められませんが【執行力】は認められます。
時効援用で解決のできる借金を放置するのはリスクばかりです。
ネット上には出所不明の曖昧な情報が出回っていますので、自分で情報収集をするのであれば、裁判事例など出所の明確な情報を基に情報収集をするのが良いと思います。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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