アビリオ債権回収へ時効援用のご相談をいただきました
本日は、クオークローン、三洋信販、プロミスの借金でアビリオ債権回収への時効援用のご相談をいただきました。
そのうちの1件で簡易裁判所から通知(訴状、口頭弁論期日呼出状)が届いたご相談があったのでそちらをピックアップいたします。
◎借金の時効援用日記 令和3年5月22日【泉南行政書士事務所】
▼時効期間の経過した借金を放置するのはリスクばかりです
借金問題は、いつかは解決をさせないといけないときが来ます。
アビリオ債権回収から裁判を起こされた場合のみならず、ハガキや封書で請求されている借金の時効期間が経過しているのに放置するのはリスクばかりです。
クオークローン、プロミス、三洋信販など、消費者金融や信販会社の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件が揃っていれば、後はアビリオ債権回収に対して時効援用をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
▼アビリオ債権回収に訴訟提起されて簡易裁判所から通知が届いたら
裁判には期日があります。
裁判所から通知が届いて無視をし続けると、裁判官はアビリオ債権回収の言い分だけを聞いて判決を出しますので、給料の差し押さえなどのリスクが生じるほか、そこから10年間は時効援用で解決ができなくなってしまいます。
裁判所から通知が届いても、期日までに対応をすれば裁判外での時効援用で解決することも可能です。
▼裁判所から通知が届いたときの注意点
■裁判所からの通知は必ず受け取ってください
裁判所からの通知を受け取ったことが不利益に扱われることはございません。
■すぐに専門家にご相談ください
やり直しのできる事とやり直しのできない事がございます。間違った対応をしてしまう前に専門家にご相談ください。
裁判外の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
▼裁判外の時効援用のメリット
■出廷不要
本日ご依頼をいただいたお客様の場合、岡山県にお住まいなのですが、大阪簡易裁判所に口頭弁論期日呼出が来ています。
期日前に裁判外の時効援用で解決をさせることで、裁判を取り下げて解決をさせることができます。
■万が一の場合でも
期日前に裁判外で時効援用をしておくことで、万が一アビリオ債権回収が「時効にならない」「裁判を取り下げない」と主張した場合、その証拠や主張を口頭弁論期日までに書面でもらうことができます。
もしもいきなり口頭弁論の場であれば反論の準備ができないのに対し、期日前に裁判外で時効援用をしておくことで対応方法や反論などの準備ができる可能性があります。
守りを二重三重に固めるのであれば、いきなり裁判上での時効援用はお薦めできません。
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