信用金庫の求償債権でオリエントコーポレーションへの時効援用が成立して請求が来なくなりました
オリエントコーポレーションから、あぶくま信用金庫の求償金の請求が来たとのことで先月時効援用のご依頼をいただいたお客様から、時効援用後はオリエントコーポレーションから請求が来なくなったとのご報告をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年5月28日【泉南行政書士事務所】
▼信用金庫の求償金(求償債権)の時効期間
信用金庫の求償金の時効期間は5年のものと10年のものと2種類あります。
■そもそも求償債権とは?
信用金庫でお金を借りる際には保証会社や保証協会などが付いている(保証委託契約)が一般的です。
信用金庫の借金を滞納すると、信用金庫は保証会社や保証協会に保証契約を履行させます(これを代位弁済といいます)。
代位弁済により信用金庫の借金は消滅しますが、代わりに保証会社や保証協会は代位弁済にかかった費用の返還を主たる債務者に請求することができます。
この請求権のことを【求償債権】といいます。
つまり、求償債権とは、信用金庫の借金そのものではないということです。
①改正民法施行後に保証委託契約をした場合➡5年
結論からいくと、現時点で一般の方であれば改正後の民法(現行の民法)を考えるのは混乱を招くだけなので必用が無いと思われます。
2020年(令和2年)4月1日以降に締結された保証委託契約による求償金の時効期間は5年となります。
ですので2025年(令和7年)までは改正後民法による消滅時効は無いので一般の方であれば現時点では【改正前民法】だけで考えた方が混乱しなくてよいと思います。
つまり、契約日が改正民法施行日以前であれば、代位弁済日(保証履行日)が改正民法施行後であっても【改正前民法が適用される】ということです。
②オリエントコーポレーションなど【会社】が保証した場合➡5年
代位弁済(保証)をしたのが【会社】か【保証協会】かで時効期間が変わってきます。
オリエントコーポレーションなど【会社】が保証した場合の時効期間は5年となります。
③【会社】や【商人】が借りた場合➡5年
【会社】や【商人】など、事業目的の融資の場合の時効期間は5年となります。
①②③のどれにも該当しない場合➡10年
信用金庫の個人契約のフリーローンや住宅ローンで保証協会が保証した場合の時効期間は10年となります。
①②③のいずれかに該当しているが裁判を起こされて確定した場合➡10年
もともとは5年で時効になる借金でも、裁判などを起こされて確定した後の場合、時効期間は10年となります。
▼まとめ
5年または10年以上放置された借金は【時効援用】をすることで時効消滅します。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
▼下のボタンから関連記事もご覧ください
借金の時効援用に専門特化した行政書士直伝の貴重な情報がたくさんございます。
一度ご覧になってお役立てくださいませ。