支払督促を無視して仮執行宣言が出てしまった借金の時効援用のご依頼をいただきました
オリンポス債権回収から支払督促を申立てられ、それから3週間無視をした借金で、時効の援用をお願いしたいとのご依頼をいただきました。
支払督促に関する時効援用については、【訴訟】と混同したような間違った情報が多く出回っていますので、皆様も混同して不利益を受けないようにお気を付けください。
◎借金の時効援用日記 令和3年5月29日【泉南行政書士事務所】
▼支払督促を受け取って2週間無視すると強制執行のリスクが生じます
ディックファイナンスの借金が債権譲渡(借金が売買されて債権者が交代した)を繰り返され、現在の債権者であるラックスキャピタルから債権回収委託を受けたオリンポス債権回収から支払督促を申立てられた通知を3週間以上前に受け取ったとのことでした。
支払督促を受け取ってから2週間無視すると『仮執行宣言』が付され、オリンポス債権回収は給料の差し押さえなどをすることができるようになります。
お客様のお話では、まだ差押えはされていないとのことでしたので、大至急で時効援用のご依頼をいただきました。
▼時効期間
ディックファイナンスなど、消費者金融の借金であれば、支払督促を申立てられた時点において、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、後はオリンポス債権回収に対して【時効援用】をすることで借金は時効消滅します。
時効援用は、いつでも裁判上と裁判外を問わずできます(大審院判決:昭和10年12月24日)ので、労力や費用などを考えると①②③の条件で争う必要の無い場合は裁判外での時効援用をした方がよいと思います。
借金が時効で消滅すれば、今後請求をされることも、給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
▼支払督促の注意点
■裁判所からの通知は必ず受け取る
裁判所からの通知を受け取ったことが不利益に扱われることはございません。
■支払督促を受け取ったらすぐにご連絡ください
簡易裁判所から支払督促を受け取ってから2週間無視をすると『仮執行宣言』が付され、差押えのリスクが生じます。
あと、督促異議申立書などで異議を申し立てると、内容にもよりますが、原則として訴訟に移行します。
分割払いの希望なども相手の権利を認めたこと(債務承認)となるリスクが生じます。
やり直しのできる事とできない事がございますので、支払督促を受け取ったらすぐにご連絡ください。
▼もし仮執行宣言付支払督促が確定しても時効援用はできるの?
時効期間経過後に申立てられた支払督促が確定した場合であれば、
①訴訟に移行していない
督促異議申立により訴訟に移行してから確定した場合は10年間時効援用ができなくなります(確定判決の既判力)。
②払っていない、話し合いをしていない
債権者に「きっと時効援用は使わないだろう」と信頼させる行為をしてしまうと時効援用は認められません(信義則違反)。
無視をするなどの消極的対応であれば信義則に反するとはいえません。
③差し押さえが実行されていない
仮執行宣言付支払督促が確定した後の時効援用について、知り合いの弁護士とも協議をしたのですが、差押えが実行される前に時効援用をするべきだと考えられます。
以上の条件が揃っていれば仮執行宣言付支払督促が確定した後でも時効援用ができます(宮崎地裁判決:令和2年10月21日)。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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