BLOG&COLUMNブログ&コラム
BLOG

法的手続き予告通知がきたご相談が多発しています|借金の時効援用専門【泉南行政書士事務所】

2021/06/05
  • ロゴ
ロゴ

昔の借金で法的手続きの予告通知が届いたけれども、どうすればいいのか分からない...。

借金には時効があるのはご存知ですか?

本日ご依頼をいただきましたアプラスの借金と住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の住宅ローンの残債務を例に自分の場合は時効援用で借金が無くなるのか一度ご確認ください。

 

◎借金の時効援用日記 令和3年6月4日【泉南行政書士事務所】

 

事例① 信販会社や消費者金融の場合

エムズホールディングから債権回収委託を受けた、みずなら法律事務所からアプラスの借金で法的措置予告通知が届いたとのことでした。

信販会社や消費者金融の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった

以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、後はみずなら法律事務所に対して時効援用をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなど法的手続きのリスクも無くなります。

 

事例② 住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の住宅ローンの場合

住宅金融支援機構から債権回収委託を受けたエム・ユー・フロンティア債権回収から法的手続き予告通知がきたとのことでした。

平成32年(2020年)4月1日以前に組んだ、住宅金融支援機構の住宅ローンの残債務の場合、

①不動産競売から10年以上経過している

②10年以上払っていない

③10年以上債権者と話し合いをしていない

④10年以上裁判を起こされていなかった

以上の条件が揃っていればエム・ユー・フロンティア債権回収に対して時効援用をすることで住宅金融支援機構の住宅ローンの残債務は時効消滅します。

 

時効期間の経過した借金を放置するのはリスクばかりです

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

法的手続きを本当にしてくるのかどうかは相手次第ではありますが、時効期間の経過した借金を放置するのはリスクばかりです。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

 

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

▼下のボタンから関連記事もご覧ください

借金の時効援用に専門特化した行政書士直伝の貴重な情報がたくさんございます。

一度ご覧になってお役立てくださいませ。