法的手続き移行のご通知が届いたケースと、実際に裁判を起こされたケースの時効援用
グリーンアイランドからオリエント信販の借金で法的手続き移行のご通知が届いたお客居様と、実際にギルドから消費者金融スカイの借金で裁判を起こされて訴状が届いたお客様から時効援用のご依頼をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年6月6日【泉南行政書士事務所】
▼法的手続き移行のご通知と裁判
グリーンアイランドの場合は【法的手続き移行のご通知】、ギルドの場合は【最後通告書】など「法的手続きに移行します」という内容の手紙がポストに入っていたというご相談は時効援用の現場において非常に多いのに比べると、「実際に裁判を起こされた」というご相談は少なく、片っ端から裁判を起こされている訳ではないのですが、長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
【法的手続き移行のご通知】や【最後通告書】に連絡や入金の期日を記載して「法的手続きに移行します」と言われてしまうと「本当に法的手続きに移行される!」と思ってあわててしまう方もおられますが、少し落ち着いて解決方法を検討していきましょう。
■払うか、時効援用をするか、自己破産など法的整理をするのか?
借金問題の解決方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
いずれかの方法でいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
時効援用➡払う➡法的整理の順で検討していくのが一番大きな失敗の無い方法なので良いと思います。
それでは、借金を時効で消滅させる【時効援用】について簡単にご説明します。
▼消費者金融や信販会社の借金には時効があります
オリエント信販やスカイなど、信販会社や消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了しているので、後は【時効援用】をすることで借金は時効消滅し、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなど法的手続きに移行するリスクも無くなります。
▼実際に裁判を起こされたときの注意点
時効期間経過後の借金であっても、裁判を起こされると10年間時効援用が使えなくなるリスクが生じます。
■【訴訟】と【支払督促】
【訴訟】の場合、時効期間経過後の借金であっても、判決が出るとそこから10年間時効が使えなくなるので、口頭弁論期日までに時効援用をする必要があります。
時効援用は裁判上と裁判外を問わずできますので、できれば裁判外の時効援用をすることで裁判を取下げに持ち込んで解決をさせる方が安全策と言えます。
【支払督促】の場合は、裁判所からの通知を受け取ったときから2週間放置すると『仮執行宣言』が付され、給料などの差押えのリスクが生じますので、2週間以内に裁判外での時効援用をするのが安全策となります。
仮執行宣言付支払督促が確定した後でも時効援用はできますが、差押えをされてしまったら取り返せないと考えた方がよいと思います。
あと『督促異議申立書』など、異議申立をすると内容にもよりますが、原則として訴訟手続きに移行します。
訴訟で判決が出ると10年間時効援用が使えなくなります。
時効期間経過後に仮執行宣言付支払督促が確定して、その後も無視をしていて差押えもされていない場合は時効援用で借金は消滅しますので、訴訟と混同しないように気をつけてください。
▼まとめ
「法的手続きに移行します」と言われてあわてて債権者に連絡をしてしまうと支払いの話し合いになる他、職場を聞かれるリスクも生じますので要注意です。
5年以上払っていない借金の場合、まずは時効援用の専門家に相談するようにしましょう。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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