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オリエントコーポレーションへの時効援用(みずほ銀行の求償債権)のご依頼をいただきました

2021/06/17
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以前当事務所でアイフル、OCS(オークス:沖縄のクレジット会社)、ニッテレ債権回収(琉球銀行の求償債権)の3件の借金を時効援用のご依頼をいただき解決をさせたお客様から、今度はオリエントコーポレーションからみずほ銀行の求償債権の請求が来たとのことで、時効援用のご依頼をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和3年6月14日【泉南行政書士事務所】

 

銀行の求償債権の時効援用

みずほ銀行や琉球銀行など、銀行でローンを組むときに保証会社を付けて契約をするのが一般的なのですが、銀行のローンを滞納していると、銀行は保証会社に保証契約の履行をさせます(これを代位弁済といいます)。

代位弁済により銀行の借金自体は完済となるのですが、代位弁済をした保証会社(オリエントコーポレーション)は銀行に支払った代金(これを求償債権といいます)を主たる債務者に請求をすることができます。

つまり、求償債権とは、銀行の借金そのものではないということです。

 

みずほ銀行や琉球銀行など、銀行の求償債権であれば、

①代位弁済日から5年以上経過している

②5年以上払っていない

③5年以上債権者(オリエントコーポレーション)と話し合いをしていない

④10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前であればまだ間に合います)

以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、あとは債権者(オリエントコーポレーション)に対して時効援用をすることで求償債権は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。

アイフルやOCS、オリエントコーポレーションなど、信用情報機関に登録されている業者の場合、信用情報に登録されている延滞情報(いわゆるブラックリスト)も回復するか、回復に向かいます。

 

北海道から沖縄まで全国対応

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、これまで北海道から沖縄まで全国のお客様から時効期間を迎えた借金を消滅させる時効援用書面作成のご依頼をいただいてまいりました。

お客様一人ひとり借金の時効援用に専門特化した時効援用実績2,000件を超える行政書士が直接対応いたしますので、お客様一人ひとりに合わせた最善の解決方法をオーダメイドでご提案いたします。

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▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

5年以上放置された借金であれば、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

借金の時効援用のことなら借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所にお任せください。

 

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