BLOG&COLUMNブログ&コラム
BLOG

5年以上前の県営住宅、府営住宅、市営住宅の家賃滞納(未納金)の請求が弁護士事務所から来たら|時効専門【泉南行政書士事務所】

2021/06/27
  • ロゴ
ロゴ

弁護士事務所から10年以上前に住んでいた大阪府営住宅の駐車場の使用料の未納金(家賃滞納)で通知書が届いたとのことで時効援用のご依頼をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和3年6月19日【泉南行政書士事務所】

 

お客様は、退去時に家賃と一緒に駐車場の使用料も清算したものだと思っていたのですが、記憶が定かではなく、今まで一度も通知を受けてなかったので何か納得ができないとのことでした。

 

県営住宅や府営住宅、市営住宅の家賃滞納は5年で時効?

今回の債権者は大阪府ですが、都道府県、市区町村などの地方公共団体と入居者の間の公営住宅の使用料に関する法律関係は、基本的には私人間の賃貸借関係と異なるところはない(最高裁判所判決:昭和59年12月13日)ので、公法(地方自治法など)の適用ではなく私法(民法など)が適用されます。

 

改正前の民法の短期消滅時効(5年)に該当します

令和2年4月1日に改正民法が施行されましたので、それより前に契約(入居許可・使用許可)をした県営住宅、府営住宅、市営住宅等の家賃滞納(使用料)は、改正前の民法169条(定期給付債権の短期消滅時効)が適用されますので、時効期間5年となります。

つまり、

①5年以上前の家賃滞納であること

②5年以上払っていない

③5年以上債権者と話し合いをしていない

④直近10年間は裁判を起こされていなかった

以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、後は債権者に対して【時効援用】をすることで府営住宅や市営住宅で滞納している家賃(使用料)は消滅し、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。

先述の通り、公営住宅の家賃(使用料)に関しては地方自治法の適用がないので、時効の援用をするまでは自動的に債務(滞納賃料)が消滅するものではありませんので勘違いをしないようにお気を付けくださいませ。

 

連帯保証人がいる場合は?

主たる債務者(市営住宅等の契約者)が「自己破産」をした場合「消滅」ではなく「免責」となりますので、連帯保証人に家賃滞納の請求が行くことになります。

それに対して「時効援用」をした場合は「消滅」となりますので、連帯保証人に対しても滞納家賃の請求はできなくなります。

 

市営住宅等の家賃滞納や時効援用で住宅ローンが組めなくなったりするの?

家賃保証会社などの場合、原則として信用情報機関に登録をしているので、滞納をした家賃を保証会社が代位弁済をした場合は信用情報に延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)が登録されるので、住宅ローンなどの審査に通らなくなることがあります。

信用情報は貸金業法の目的(貸金業法1条後段)で設立された機関です。

新規貸付の契約のときに顧客の返済能力、返済状況の審査が貸金業法で義務付けられている(貸金業法13条2項)ので保証会社は信用情報機関に登録している(広い意味では金融業者)のに対し、地方公共団体は金融業者とは異なりますので信用情報機関には登録されていません。

ですので、地方公共団体(大阪府など)に対する借金や家賃滞納などの未納金で信用情報に延滞情報が登録されることはございません(いわゆるブラックリストにはなりません)。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金などの問題も、いつかは解決をさせないといけないときが来ます。

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

▼下のボタンから時効援用の関連記事もご覧ください

借金の時効援用に専門特化した行政書士直伝の貴重な情報がたくさんございます。

一度ご覧になってお役立てくださいませ。