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親(高齢者)の借金の時効援用のご依頼をいただきました

2021/06/28
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本日は、母親名義の借金で時効援用のご依頼が2件ございました。

 

◎借金の時効援用日記 令和3年6月21日【泉南行政書士事務所】

 

本日は「グリーンアイランドから母親宛に消費者金融(ユニマット)の借金で法的手続き移行のご通知が届いた」というご相談と「サンライフから母親名義で債務名義確定通知が届いた」というお客様から時効援用のご依頼をいただきました。

 

息子様、娘様を連絡窓口として時効援用手続を進めることができます

両案件ともお母様がご高齢で、入院中などの事情もございました。

時効援用権者は法律で【当事者】と定められているので、当事者であるお母様から「時効援用で借金を消したいので、時効援用書面の作成を行政書士に依頼したい」ということで「行政書士の今後の連絡は息子様や娘様で時効援用の手続きを進めてもよい」「連絡窓口になる方に行政書士が職務上知り得た事実を教えてもよい」という意思確認と承諾をいただけるのであれば(電話で5分ほど)、契約書をお母様宛に送りますので、そちらにお母様からご署名と捺印をいただくことで、その後は息子様や娘様と行政書士で時効援用の手続を進めることも可能ですので、もしご希望の場合は遠慮なくお申し付けくださいませ。

 

借金の時効の条件

サンライフやユニマットなど、消費者金融の借金には時効があります。

簡単に説明するのであれば、債務名義が無い(裁判をしていない)借金の時効期間は5年、債務名義が確定した(裁判で確定した)借金の時効期間は10年となります。

具体的には、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった(判決が出る前であれば間に合います)

以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、後は債権者に対して【時効援用】をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり差し押さえなどのリスクも無くなります。

 

お客様一人ひとりの情況やリクエストに合わせて最善の解決方法をご提案いたします

借金の時効援用に専門特化した、これまで援用実績2,000件を超える行政書士が直接お客様のお話をおうかがいいたしますので、お客様一人ひとりに合わせたオーダーメイドの解決方法をご提案いたします。

相談は無料、全国対応ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

5年以上前の借金であれば時効援用から検討していくのがよいと思います。

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

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