信用情報を開示したらプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の延滞情報が載っていたお客様から時効援用のご依頼をいただきました
信用情報(JICC)を開示したらプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)で約17年延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)が載っていたので時効援用で解決したいとのことでご依頼をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年6月28日【泉南行政書士事務所】
元交際相手に名義貸しをしていて、元交際相手が返済するはずだったのですが返済されずに放置されていたようで、JICCを開示したところプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)で約17年延滞している情報が出てきたとのことでした。
▼プロミスなど、消費者金融の借金には時効があります
プロミスの借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、後はSMBCコンシューマーファイナンスに対して【時効援用】をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
▼時効援用後のプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の信用情報(ブラックリスト)
今回JICCを開示したところ、プロミスで契約をした当時の電話番号が判明いたしました。
この電話番号を載せてCICを開示すると、プロミスを含むこの電話番号でCICに登録されている他の情報も確認できるということになります。
JICCで今回出てきたプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の情報は時効援用後抹消されます。
そして、時効援用後、今回判明した昔の電話番号も載せてCICを開示してみるのが良いと思います。
そうすることで、現在延滞中で登録されていると思われるCICのプロミスの情報が時効援用により抹消されているのか、延滞をしたけれども完了したグレーな情報になっていることが確認できます。
もしグレーな情報になっていた場合は5年後に抹消される流れとなります。
あと、その電話番号で登録されているCICの情報が別件であればそれも確認できます。
▼まとめ
名義貸しをしていた借金も、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?いつかは解決をさせないといけないときが来ます。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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