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アイ・アール債権回収(アコムの借金)、アイフル、引田法律事務所(武富士の借金)、三菱UFJニコス(2債権)の時効援用が成功したお客様から信用情報(JICC)の開示結果のご報告をいただきました

2021/07/05
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時効援用後の信用情報
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アイ・アール債権回収(アコムの借金)、アイフル、引田法律事務所(武富士の借金)、三菱UFJニコス(2債権)への時効援用のご依頼をいただき、全ての借金を時効で消滅させたお客様から信用情報(JICC)の開示結果のご報告をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和3年6月29日【泉南行政書士事務所】

 

時効援用前の信用情報(JICCとCIC)

昔の電話番号を忘れてしまって、申込当時は免許証も持っていなかったので免許証番号による本人特定ができず、CICは開示をしても何も情報を取り寄せることができませんでした。

CICは、名前、生年月日、電話番号、免許証番号の4つのうち、3つ以上の一致で本人特定情報として開示されます。

 

それに対してJICCは、名前、生年月日、郵便番号、電話番号、免許証番号の5つのうち、3つ以上の一致で本人特定情報として開示されます。

ですので、戸籍の附票を取り寄せ、17年前までの住民票を置いていた住所を全て調べたところ、申込当時以降の住所が全て判明いたしましたので、全ての郵便番号を載せてJICCを開示いたしました。

もともとはお申込みをしたときの住所で登録されているのですが、延滞をしていると、債権者には裁判を起こす権利がありますので住民票で調べて書き換えていることが珍しくありません。

ところが、どこまで調べているかは債権者次第ですので、お申込みのとき以降に住民票を置いていた全ての住所の郵便番号を載せてJICCを開示しますと、理論上はJICCに登録されている全ての情報が出てくるということになります。

そのJICCの開示書類に申込当時の電話番号が記載されていることもあるのですが、このお客様の場合は残念ながら載っていませんでした。

電話会社に問い合わせたり、同時期に開設した銀行口座やレンタルDVDの会員カードなどがあればそちらに問い合わせると昔の電話番号が判明する場合もあります。

 

時効援用前のJICCの開示結果は、アコム、アイフル、日本保証、三菱UFJニコスが2件延滞として載っていました(これがいわゆるブラックリストです)。

アコム以外の情報は完済日の欄が空欄になっており、アイフル、日本保証、三菱UFJニコスが現在の債権者ということになります。

 

日本保証に関しましては、武富士の借金を引き継いだ日本保証の代理人の引田法律事務所から通知書が届いているので、日本保証代理人の引田法律事務所に対して時効援用通知書を送達いたしました。

 

三菱UFJニコスは2債権有りましたが、両方とも時効援用通知書の送達先は同じ三菱UFJニコスなので、1つの時効援用通知書で両方の債権を時効援用をする書面を作成できますので、時効援用書面作成業務1案件分の26,400円(税込)で解決できます。

 

アコムだけは債権譲渡日に日付が入っていました。

債権譲渡とは、借金が売買されて債権者が交代したことを意味します。

こちらは債権譲渡先がアイ・アール債権回収であることが判明いたしましたので、現在の債権者であるアイ・アール債権回収に対して時効援用をして解決をさせました。

時効援用後の信用情報

時効期間

消費者金融や信販会社の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった

以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、後は【時効援用】をすることで借金は時効消滅し、今後は請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。

 

信用情報機関に登録されている会社が債権者の場合は、時効援用によりブラックリストが時効処理され、JICCの場合は抹消されます。

 

時効援用後の信用情報(JICC)

そして、時効援用で借金を時効消滅させた後にもう一度JICCを開示いたしました。

するとアコムのブラックリスト以外はすべて消えて無くなっていました。

アコムのブラックリストは、信用情報機関に登録されていないアイ・アール債権回収に債権者が交代した後なので、払おうが、時効援用をしようが信用情報には何も反映されず、債権譲渡から5年後にアコムのブラックリストは保有期限の経過で抹消されます。

 

あと3カ月早く時効援用をしていればアコムのブラックリストも消せた案件でしたが、残念ながら今回はアコムのブラックリストが残る結果となってしまいました(借金は時効援用で消滅しています)。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

時効期間の経過した借金を放置するのはリスクばかりです。

やり直しのできる事とできない事がございますので手遅れになる前に一度ご相談ください。

 

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件につき26,400円(税込)で解決します。

 

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