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新生フィナンシャル(レイク)から「今後の返済に関するご提案」が届いたお客様から時効援用のご依頼をいただきました

2021/07/11
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【至急ご覧ください】と書かれた封筒で、新生フィナンシャル(レイク)から「今後の返済に関するご提案」が届いたお客様から時効援用のご依頼をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和3年7月6日【泉南行政書士事務所】

 

時効援用とは?

レイクなど、消費者金融の借金には消滅時効があります。

この消滅時効を援用することで借金は消滅します(ゼロになります)。

 

つまり新生フィナンシャル(レイク)の借金であれば、

①新生フィナンシャル(レイク)に5年以上払っていない

②新生フィナンシャル(レイク)と5年以上話し合いをしていない

③新生フィナンシャル(レイク)から10年以上裁判を起こされていなかった

以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、後は新生フィナンシャルに対して【時効援用】をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。

あと、信用情報機関(JICCとCIC)に登録されている新生フィナンシャルで延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)も時効で処理され、抹消されるか、延滞をしたけれども完了したグレーな情報になって5年後に抹消されます。

 

時効援用と減額和解:メリット・デメリット

こちらのお客様は以前、別件で時効期間を迎える直前に債権回収会社から裁判を起こされご自身で減額と分割の和解をした経験と、当事務所に依頼をしてアコムとディックの借金を時効援用をした経験のある方でした。

今回新生フィナンシャルから送られてきた「今後の返済に関するご提案」では、約3分の1の減額和解であり、減額和解としては非常に良い条件であることは良くご理解されていたのですが、メリット・デメリットを考えると時効援用で解決をさせたいとのことでした。

 

時効援用のメリット・デメリット

メリット①:費用が安い

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件につき26,400円(税込)で解決します。

メリット②:解決後の信用情報が有利

解決後、ブラックリスト(信用情報)がきれいになる時期が時効援用の方が早いか同じとなります。

デメリット:時効の条件が揃っていないと使えない

今回の新生フィナンシャル(レイク)の一件は時効の条件が揃っていたのですが、時効期間経過前に裁判を起こされた場合などはそこから10年間は時効援用での解決ができません。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

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