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CICを開示したお客様からアイフルとアコムとSMBCコンシューマーファイナンスへの時効援用のご依頼をいただきました

2021/07/11
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CICに載っていた借金(いわゆるブラックリスト)を時効援用で解決させたいとのことでアイフル、アコム、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミスの借金)への時効援用のご依頼をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和3年7月7日【泉南行政書士事務所】

 

過去の借金を解決させたい!

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

5年以上放置の借金は【時効援用】をすることで借金を時効消滅させることができるかもしれません。

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

5債権で延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)が載っていた!

CICを開示したところ、アイフル、アコム、SMBCコンシューマーファイナンスが2債権(プロミスの借金と三井住友銀行の求償債権)、新生フィナンシャル(レイクの借金)の5件で5年以上滞納をしているいわゆるブラックリストが載っていました。

 

消費者金融の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった

この①②③の条件が揃っていれば時効期間は満了となります。

銀行の求償金の場合は

④代位弁済日(保証契約の履行日)から5年以上経過している

この①~④の条件が必要となります。

時効期間が満了しているのであれば、後は債権者に対して【時効援用】をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。

債権者がCICに登録されている業者であれば、いわゆるブラックリストも時効で処理されますので、消えて無くなるか、延滞をしたけれども完了したグレーな情報になって5年後に抹消されます。

 

ちなみに、このうちの1件(三井住友銀行の求償債権)は裁判を起こされて10年が経過していないので、1カ月ほど前に減額和解で払って解決済みとのことでした。

こちらは次回CICを開示したら延滞をしたけれども完了したグレーな情報になって、保有期限の欄に5年後の日付が入っていることと思われます。

 

その他の4債権は時効期間が満了していると思われます。

ただし、新生フィナンシャルの情報には【移管終了】の情報と【保有期限:令和7年3月末日】が登録されていました。

【移管終了】とは、債権者が交代したことを意味します。

他のお客様で新生フィナンシャルの情報で【移管終了】【保有期限:令和7年3月末日】となっていたケースでは、いつもアルファ債権回収という会社に債権譲渡(借金が売買されて債権者が交代した)されているパターンが多かったのでそのことをお伝えすると「アルファ債権回収から着信がある」とのことでしたので、おそらくいつものパターンかと思われます。

すでに新生フィナンシャルは債権者ではないので、現在の債権者さえ分かればこちらも時効援用で借金をゼロにすることができます。

このような場合、現在の債権者かもしれないアルファ債権回収とコンタクトをとるのは時効中断のリスクが生じますので、すでに債権者ではないことが明らかな新生フィナンシャルに債権譲渡先を確認すればこちらも時効援用で借金をゼロにすることができます。

時効援用をすれば借金は消えて無くなるのですが、CICにはアルファ債権回収の情報が登録されませんので、保有期限が過ぎるまでは『延滞をして債権者が交代した』ブラックな情報のままで残ります。

 

まずは現時点で債権者が判明しているアコムとアイフルとSMBCコンシューマーファイナンス(プロミスの借金)の3件を時効援用するとのことでご依頼をいただきました。

 

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