ニッテレ債権回収への時効援用成立の通知が届いたとのご報告と、追加で高橋裕次郎法律事務所への時効援用のご依頼をいただきました
先月、ニッテレ債権回収への時効援用(むさしのJCBカードの借金)のご依頼をいただいたお客様から、時効援用が成功した通知が届いた報告と、次は高橋裕次郎法律事務所への時効援用(むさしの銀行の求償債権)のご依頼をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年7月8日【泉南行政書士事務所】
▼5年以上放置された借金は【時効援用】をすることで時効消滅します
多重債務があり、もともとは実家に請求が届いていたのですが、結婚をして子供もできて引っ越しをしたら、約1年前にオリンポス債権回収から自宅にアプラスとニッシンの2債権の請求が来るようになり、そちらは当事務所に時効援用のご依頼をいただいてすでに解決ができております。
そして先月、ニッテレ債権回収から自宅に、むさしのJCBカードの借金の請求が来たとのことで時効援用のご依頼をいただいたところ、こちらも時効援用が成功したとの通知が届いたとのご報告をいただきました。
このように、今までは実家に届いていた請求も、債権者が住民票を調べて現在の住所地に請求をしてくることも珍しくはありません。
奥様や子供様には、これ以上昔の借金のことは知られたくないとのことでした。
終局的に解決をさせるには、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?ということになってきます。
お客様は、実家に請求が来ている中で一番金額の大きい(3千万円以上)高橋裕次郎法律事務所から来ているものを、とりあえず1件時効援用の依頼をしたいとのことでした。
▼お客様の事情やリクエストに合わせて最善の解決方法をご提案します
いろいろとお客様にも事情があり、1件ずつ解決をさせていきたいとのことでした。
今後、当事務所から送らせていただく書類は全て実家に送ってほしいとのことでした。
実は7月5日のブログには別件の依頼がたくさんあったので高橋裕次郎法律事務所への時効援用のご依頼をいただいた件は載せませんでしたが、アイフルの請求が高橋裕次郎法律事務所から来たというご相談が7月5日にございました。
4~5年ぶりといった感じで私も少しおどろいたのですが、昔はアイフルから債権回収委託を受けた高橋裕次郎法律事務所から請求が来たというご相談が多発した時期がありました。
実家に帰ったときに、もし高橋裕次郎法律事務所からアイフルの請求が来ていた場合は、両方とも時効援用通知書面の送達先が同じということになりますので、1つの時効援用書面で両方の借金を時効援用する書面を作成することも可能となります。
約1年前に解決をさせたオリンポス債権回収の時効援用のときも、アプラスとニッシンの両方の借金を時効援用する書面を作成して両方とも解決をさせております。
そのような場合でも、追加費用は無しの安心価格、時効援用書面作成業務1案件分の26,400円(税込)で解決いたします。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
お客様一人ひとりの情況やリクエストに合わせて業務をさせていただいておりますので、最後までお付き合いいただければと考えております。
相談は最後まで無料、追加費用は無しの安心価格ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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