アイフルから過去に裁判を起こされて10年が経過したので時効援用のご依頼をいただきました
アイフルから過去に裁判を起こされたのですが、今年の7月で10年を迎えたので時効援用のご依頼をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年7月9日【泉南行政書士事務所】
15年ほど前にアイフルを利用していて、転職等で収入が安定せず途中から支払いができなくなり、今日まで放置状態となっているとのことでした。
▼裁判上の請求で確定した借金の時効期間は10年となります
アイフルなど、消費者金融の借金であれば、
①アイフルに5年以上払っていない
②アイフルと5年以上話し合いをしていない
③アイフルから10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、あとはアイフルに対して【時効援用】をすることで借金は時効消滅します。
ただし、今回のケースは過去に裁判を起こされています。
裁判で確定した借金の場合は時効期間は5年から10年に伸長されます。
ですので、
①判決で確定した期限の利益喪失日から10年以上経過している
②アイフルに10年以上払っていない
③アイフルと10年以上話し合いをしていない
④アイフルから10年以上差押えをされていない
⑤アイフルから10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が必要となります。
今回のケースは今年の7月で①を迎えましたので、これで①~⑤の条件が全て揃ったということになります。
あとはアイフルに対して【時効援用】をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
あと、信用情報機関(JICCとCIC)に登録されているアイフルの延滞情報(いわゆるブラックリスト)も時効で処理され、抹消されるか、過去に延滞があったけれども完了しているグレーな情報となり5年後に消えて無くなります。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
アイフルへの時効援用実績多数です。
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