公営住宅の家賃、駐車場の賃料の時効援用|新着記事を作成しました
新着のLP【公営住宅の家賃の時効援用】を作成致しました。
◎借金の時効援用日記 令和3年7月13日【泉南行政書士事務所】
▼公営住宅の家賃や駐車場の賃料の時効期間は5年?
都道府県営住宅や市町村営住宅の家賃や駐車場の賃料は、基本的には民間の賃貸借関係と異なるところはない(最高裁判所判決:昭和59年12月13日)ので、地方自治法などの公法ではなく、民間人同士の取引と同じように民法の規定(短期消滅時効:5年)が適用されますので、時効期間が経過した場合【時効援用】をすることで公営住宅の家賃や駐車場の賃料は時効消滅します。
▼時効援用は必要?
時効期間が過ぎたら放っておいてもいいのでは?と思った方に一言、
「時効援用をしないと消滅しません!」
たしかに、税金や年金のように公法が適用されるものは時効期間が過ぎたら請求できなくなるのですが、公営住宅の家賃や駐車場の賃料は民法が適用されるので、時効援用をした後は請求ができなくなるのがポイントです。
つまり、時効援用をするのか、払うのか、いつかはどちらかで解決をさせないといけないときが来るということです。
▼具体的には?
①5年以上前の公営住宅の家賃や駐車場の賃料であること
②5年以上公営住宅の家賃や駐車場の賃料の支払いに関する話し合いをしていないこと
③10年以上裁判を起こされていなかったこと
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、都道府県知事や市町村長、または都道府県知事や市町村長から回収委託を受けた弁護士(法律事務所)や債権回収会社に対して【時効援用】をすることで公営住宅の家賃や駐車場の賃料は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
詳しくは下のボタンからご確認下さいませ。