ゆうちょ銀行のクレジットカードを滞納し、三井住友カードが代位弁済をした求償債権がアビリオ債権回収に債権譲渡された通知書が届いたとのことで、時効援用のご相談をいただきました
約6年前にクレジットカードの利用料金を滞納していたところ、先月、アビリオ債権回収株式会社へ債権譲渡されたとの通知書が届いたとのことで、この場合は時効が成立するのか?とのお問い合わせをいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年7月21日【泉南行政書士事務所】
▼求償債権の時効援用
詳しくお話をうかがいましたところ、もともとはゆうちょ銀行のクレジットカードの借入で、三井住友カードからアビリオ債権回収に債権譲渡されたとの内容でした。
ゆうちょ銀行のクレジットカードの契約の際には、ジェーシービーや三井住友カードなどの保証会社との契約も付いているのが一般的となっております。
そして、ゆうちょ銀行のクレジットカードで滞納をすると、ゆうちょ銀行は保証会社に弁済をさせます(これを代位弁済といいます)。
三井住友カードなどの保証会社の代位弁済により、ゆうちょ銀行の借金自体は消滅するのですが、保証会社は代位弁済をした代価を主たる債務者(ゆうちょ銀行から借りた本人)に請求をすることができます(これを求償債権といいます)。
つまり、求償債権とはゆうちょ銀行の借金そのものではないということです。
ゆうちょ銀行の求償債権であれば、
①代位弁済日から5年以上経過している
②5年以上払っていない
③5年以上債権者と話し合いをしていない
④10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前であればまだ間に合います)
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、後は現在の債権者(アビリオ債権回収)に対して時効援用をすることで求償金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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