減額和解提案書がアビリオ債権回収から届いたのですがどうしたらいいでしょうか?|借金の時効援用専門【泉南行政書士事務所】
「減額和解提案書がアビリオ債権回収から届いたのですがどうしたらいいでしょうか?」とメールでのお問い合わせがありました。
◎借金の時効援用日記 令和3年8月16日【泉南行政書士事務所】
▼減額和解提案書を無視する?応じる?その前に...長年放置されている借金は時効援用をすることで消えて無くなります
減額和解提案書がアビリオ債権回収から届いているとのことでした。
消費者金融や信販会社の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、後は現在の債権者であるアビリオ債権回収に対して時効援用をすることで借金は時効となり消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
▼減額和解提案書に事件番号の記載があった!(裁判を無視した)
アビリオ債権回収から送られてきた減額和解提案書に、平成18年付で裁判所の事件番号(訴訟)が記載されていました。
15年前に裁判所から通知が来たけれども無視をしたとのことでした。
消費者金融や信販会社の借金で裁判所からの通知が届くのは【訴状と口頭弁論期日呼出状】【支払督促】【執行文】【差押命令】であることが多いのですが、訴訟(訴状と口頭弁論期日呼出状)を無視すると、反論はないものとみなされ、支払の判決が出てしまうのが一般的です。
▼判決が確定した後の借金の時効期間は10年に伸長されます
訴訟(判決)により確定した後の借金であれば(支払督促ではありませんので混同しないようにお気を付けください)、
①確定判決から10年以上経過している
②10年以上払っていない
③10年以上債権者と話し合いをしていない
④10年以上差押えをされていない
⑤10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が必要となります。
お客様のご記憶では①~⑤の条件が揃っているとのことでしたので、後はアビリオ債権回収に対して時効援用をすれば借金は消滅するということになります。
▼減額和解と時効援用どちらがいいの?
和解提案書を無視しても法律上は問題ございませんが、それでも「いつかは解決をさせない」ということだけは理解していただく必要がございます。
その解決の方法は、払うのか?時効援用をするのか?自己破産など法的整理をするのか?
消費者金融や信販会社を相手に減額や分割の和解をすると、信用情報に債務整理情報(いわゆるブラックリスト)が5年間載せられるリスクが生じますが、今回のように債権回収会社に債権譲渡された後であれば債務整理情報が信用情報に載せられることはありません。
時効援用を行政書士に依頼した場合はそもそも債務整理情報が信用情報に載せられることはありません(債務整理情報が載せられるリスクがあるのは弁護士と司法書士の場合のみです)。
自己破産の場合、債権回収会社に債権譲渡された後であっても破産手続き開始決定の官報情報がJBA(全国銀行協会)の信用情報に10年間残ります。
法理論上、減額や分割の和解提案書に応じると時効中断(更新)となり、時効期間が振り出しに(ゼロに)戻りますので、解決方法を検討するのであれば、まずは時効援用、時効援用ができないのであれば和解提案書に応じる、時効援用も払うこともできない場合は最後の砦として自己破産など法的整理の順で検討するのが大きな失敗がないのでよいと思います。
▼まとめ
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件が26,400円(税込)!
時効援用に専門特化することにより
①時効援用以外の業務にコストをかけていません
②時効援用に関する必要な準備が事前に整っています
③専門知識やアフターフォローも充実
全国対応、相談無料、まずはお気軽にお問い合わせください。
▼下のボタンから関連記事もご覧ください
借金の時効援用に専門特化した行政書士直伝の貴重な情報がたくさんございます。
一度ご覧になってお役立てくださいませ。