減額和解提案書が届いたお客様からアビリオ債権回収への時効援用のご依頼をいただきました
最近、借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所に寄せられている時効援用のご相談で最も多いのが、アビリオ債権回収から減額和解提案書が届いたという事案となっております。
◎借金の時効援用日記 令和3年8月23日【泉南行政書士事務所】
▼裁判を起こされている人と起こされていない人で記載内容が違う?
最近のアビリオ債権回収から届いた減額和解提案書(8月11日付や12日付)の記載内容の特徴としては、裁判を起こされている方には裁判所の事件番号の記載と期限の利益喪失日の記載があり、裁判を起こされていない人には裁判所の事件番号の記載がなく支払期日が記載されているという特徴があります。
裁判を起こされたか起こされていないかよく分からなくて困っていたという方は、事件番号の記載があるのか無いのか、期限の利益喪失日と記載されているのか支払期日と記載されているのかでチェックができるチャンスだと思います。
▼裁判を起こされていない場合は5年で時効、起こされた場合は10年で時効
プロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス)など、消費者金融の借金であれば、
■裁判を起こされていない場合(5年)
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
■裁判を起こされている場合(10年)
①裁判を起こされてから10年以上経過している
②10年以上払っていない
③10年以上債権者と話し合いをしていない
④10年以上差押えをされていない
⑤10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、後はアビリオ債権回収に対して時効援用をすることで借金は消滅しますので、今後アビリオ債権回収から請求をされることも、給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
時効で解決できるのではないかな?と思った場合は減額和解提案書に応じる前に一度お問い合わせください。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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