お客様一人ひとりのリクエストに合わせて解決方法をご提案します|借金の時効援用専門【泉南行政書士事務所】
本日はアイ・アール債権回収、ジャックス、高橋裕次郎法律事務所、引田法律事務所に対する借金の消滅時効の援用のご依頼をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年9月1日【泉南行政書士事務所】
借金の消滅時効の援用を専門に取扱っていますが、時効援用業務だけでも、お客様一人ひとりのリクエストが異なります。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、借金の時効援用実績2,000件を超える行政書士が、お客様一人ひとりの情況やリクエストに合わせて最善の解決方法を直接ご提案いたします。
相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
▼5年以上放置された借金は【時効援用】をすることで消滅します
■時効期間
消費者金融や信販会社の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上①~③の条件が揃っていれば時効期間は満了しています。
銀行のローンなど、保証委託契約に基づく求償債権の場合、上記①~③に加え、
④代位弁済日(保証会社による保証履行のあった日)から5年以上経過している
以上4つの条件が揃っていれば時効期間は満了となります。
■時効援用
時効期間の満了により、強制的に借金は消滅しないように【時効援用】という制度が法律により定められています。
時効期間が経過したけれども払って解決をさせるのか、時効援用を使って借金を消滅(ゼロ)にさせるかは当事者の自由(権利)ということです。
借金の時効援用専門の泉南行政書士では、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
▼お客様一人ひとりのリクエストに合わせて解決します
本日ご相談をいただいたお客様は、「職場に知られたくない」「家族に知られたくない」「自分は仕事で忙しいので、妻を連絡窓口として手続きをしてほしい」など、一人ひとりリクエストが異なっていました。
時効援用に専門特化し、時効援用実績2,000件以上の行政書士がそのノウハウを使い、お客様一人ひとりのリクエストに合わせて最善の解決方法をご提案いたしました。
皆様ご納得いただき、受任する流れとなりました。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
一人で悩むより、一度、借金の時効援用に専門特化した行政書士に相談してみてはいかかでしょうか?
相談は無料です。
お問合せお待ちしております。
▼下のボタンから関連記事もご覧ください
借金の時効援用に専門特化した行政書士直伝の貴重な情報がたくさんございます。
一度ご覧になってお役立てくださいませ。