高橋裕次郎法律事務所からアイフルの借金で債権回収業務受任通知が来たお客様から時効援用のご依頼をいただきました
高橋裕次郎法律事務所からアイフルの借金で債権回収業務受任通知が送られてきたお客様から時効援用のご依頼をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年9月6日【泉南行政書士事務所】
▼アイフルなど、消費者金融の借金には時効があります
アイフルなど、消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、後はアイフルの代理人である高橋裕次郎法律事務所に対して時効援用をすることでアイフルの借金は消滅しますので、今後、高橋裕次郎法律事務所から請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
そして、信用情報機関(JICC・CIC)に登録されているアイフルで延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)も時効により処理され、消えて無くなるか、過去に延滞はあったけれども完了しているグレーな情報となり5年後に消滅します。
▼お客様一人ひとりの情況に合わせて解決します
お母様の介助のため、今は実家で寝泊まりをしているとのことでした。
高橋裕次郎法律事務所から債権回収業務受任通知が来たことをご家族の方から連絡をもらって知ったとのことでした。
できれば契約書など書類の送付先は実家にしてほしいとのことでした。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、お客様一人ひとりの情況やリクエストに合わせて解決方法をご提案いたしますので、ご遠慮なくお申し付けくださいませ。
▼借金問題は最終的な着地点が重要です
アイフルの借金とは別件で、プロミスでも同様に10年近く放置された借金があるとのことでした。
請求も来なくなって、今はどうなっているのか分からないとのことでした。
せっかくアイフルの借金を時効で消しても、プロミスの借金で結局自己破産や給料の差押えをされてしまっては何のためにアイフルの借金を時効援用で消したのか、あまり意味がなくなってしまいます。
ですので、高橋裕次郎法律事務所への時効援用の後、信用情報(JICCとCIC)の開示をお薦めしました。
そうすれば、アイフルの借金が時効で処理が完了していることと、プロミスの借金が今はどうなっているのかの糸口がつかめると思われますので、そこから現在の債権者を特定できればプロミスの借金も時効援用で解決させることができ、お客様の抱えている借金問題はきれいに解決できることとなります。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
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