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引田法律事務所から武富士の支払いに関する書類が届いているお客様から時効手続きのご依頼をいただきました
2021/10/18
引田法律事務所から武富士の借金で支払に関する書類(受任通知書や通知書)が届いているとのことで時効手続きのご依頼をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年9月13日【泉南行政書士事務所】
▼最後の利用から5年以上が経過していれば、まずは【時効援用】ができるのか検討してください
武富士など、消費者金融の借金には時効があります。
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば、あとは時効援用をすることで借金は消滅しますので、今後支払いに関する書類が送られてくることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
今回は日本保証の代理人として引田法律事務所から支払いに関する書類が届いていたのですが、その場合、信用情報機関(JICC)に登録されている日本保証で延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)も時効で処理され、抹消されます。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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