JCBで2014年から延滞をしている借り入れについて子浩法律事務所からはがきが毎月のように来ています。時効の援用手続をしたい!
子浩法律事務所から、約7年間延滞をしているJCBの借金で毎月のように請求のハガキが届いているお客様から時効援用のご依頼いただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年9月18日【泉南行政書士事務所】
▼JCBなど、クレジットカード会社の借金には時効があります
JCBの返済をせずに滞納をしていると、子浩法律事務所から請求が来るようになることがあります。
JCBなど、信販会社の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、後はJCBの代理人である子浩法律事務所に対して時効援用をすることで借金は消滅し、今後は子浩法律事務所からJCBの請求のハガキが届くことも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
あと、信用情報機関(JICCとCIC)に登録されているJCBで延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)も時効で処理され、消えて無くなるか、過去に延滞はしたけれども完了したグレーな情報となり5年後に抹消されます。
▼借金問題は最終的な着地点が重要です
請求は来ないものの、JCB以外にも滞納中の借金があるのですが、全て5年以上前のものなので、現在はどのようになっているのかよく分からないとのことでした。
JCBの借金1件を時効で解決できても、別件で結局自己破産になってしまうのでは、何のために子浩法律事務所に対して時効援用をしたのかあまり意味がなくなってきます。
ですので、JCBの借金を時効援用で解決をさせた後、ご自身の信用情報の取り寄せをお薦めいたしました。
そうすることで、JCBの借金が時効で処理されていることの確認と、別件で延滞中の情報(ブラックリスト)が載っているのであればそちらも時効援用で解決をさせてきれいにすることをお薦めいたしました。
▼時効援用後のアフターフォローも充実
信用情報はまだまだ一般の方には馴染みが薄く、ネット上ではどこから出てきたのかよく分からない都市伝説の様な情報も出回っています。
ですので、ご自身で調べるのであれば、法律や裁判所の判断など、出所の明確な情報を基に情報収集をするのが良いと思います。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、信用情報の説明やアドバイスなど、時効援用後のアフターフォローも追加費用無しでさせていただいております。
相談も何度でも無料でさせていただいておりますので、安心して最後までお付き合いいただければと考えております。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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