弁護士法人引田法律事務所の請求が来ているお客様から時効援用のご依頼いただきました
日本保証代理人 弁護士法人引田法律事務所から武富士の借金で請求が来ているお客様から時効援用のご依頼をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年9月19日【泉南行政書士事務所】
▼引田法律事務所への時効援用実績多数!
昨年度の債権者別依頼件数では引田法律事務所に対する時効援用が最多となっており、特に旧武富士の借金問題が多く、武富士の倒産からもうすぐ11年となりますが、いまだに解決されずに放置されている借金問題がいかに多いのか、時効援用の現場では浮き彫りとなっています。
▼時効期間経過+時効援用=借金は消滅する
武富士など、消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、後は現在の債権者である日本保証の代理人である弁護士法人引田法律事務所に対して消滅時効の援用をすることで借金は消滅しますので、今後は引田法律事務所から請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
時効援用により借金が消滅すれば、信用情報機関(JICC)に登録されている日本保証で延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)も消えて無くなります。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
まずは時効援用から検討していくのが良いと思います。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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