武富士の借金で引田法律事務所から手紙が来ました。すぐに電話した方がいいんですか?|借金の時効援用専門【泉南行政書士事務所】
「昔、武富士から借金をしました。引田法律事務所から手紙が来まして、すぐに電話した方がいいんですか?」とのご相談をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年9月20日【泉南行政書士事務所】
▼注意!5年以上放置の借金は時効になっていないか確認してください!
武富士など、消費者金融の借金には時効があります。
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っている状態であれば時効期間は満了となりますので、後は武富士の借金を引き継いだ日本保証(現在の債権者)の代理人である引田法律事務所に対して時効援用をすることで借金は消滅しますので、今後引田法律事務所から請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
▼時効期間が振り出しに(ゼロに)戻る?債務承認とは?
債権者(日本保証)の権利(請求権など)を認める行為を【債務承認】といいます。
債務承認をすると、一旦進行した時効期間がリセットされ、振り出しに(ゼロに)戻って再び進行します。
債務承認は日本保証の権利を正面から認める形だけでなく、一部入金、分割や減額の和解、もう少し待ってくださいといったような支払猶予のお願いなども債務承認となるリスクがあります(詳しくはお問合せください)。
ですので、武富士の借金で引田法律事務所から手紙が届いたら、引田法律事務所に電話をする前に、まずは時効援用で解決ができるのかご確認下さい。
相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
やり直しのできる事とできない事がございますので、引田法律事務所に電話をする前に、一度、時効援用ができるのかご確認ください。
相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
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