法的回収予告通知書が(株)しんわから届いたお客様から時効援用のご依頼をいただきました
法的回収予告通知書が、しんわから送られて来たとのことで、FAXするので見てほしいとのご相談をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年9月27日【泉南行政書士事務所】
しんわからの法的回収予告通知書の内容を確認しましたところ「和解」または「債務名義」の内容に基づいた請求とのことでした。
ただ、約定期日の日付が18年以上前の記載でしたので、時効で解決のできる可能性の高い事案でした。
▼裁判外の和解と、債務名義の有る場合で時効期間が異なります
お客様のお話では、裁判外の和解をしたとのことでした(債務名義は無し)。
■借金の時効期間は原則5年
しんわなど、消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない(裁判外の和解など)
③10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了となりますので、あとは債権者(しんわ)に対して時効援用をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
あと、信用情報機関(JICC)に登録されている、しんわで延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)も時効で処理され、抹消されます。
■債務名義の有る場合の時効期間は10年
民事訴訟法の手続きに従い、強制執行力を付与された「債務名義」がある場合は、時効期間は10年に伸長されます。
ですので、
①10年以上払っていない
②10年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上差押えをされていない
④10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が必要となります。
■5年以上放置された後に仮執行宣言付支払督促が確定した場合の時効援用
「仮執行宣言付支払督促の確定から10年間時効にはならない」と、しんわが主張した裁判で、宮崎地方裁判所がしんわの主張をしりぞけ、確定しました。
一旦時効期間(5年)が経過した後に仮執行宣言付支払督促が確定したという事案でした。
裁判官が審理をして判断をする訴訟(確定判決)と異なり、裁判所書記官のみで出される仮執行宣言付支払督促には『既判力』(裁判官が一度判断して確定した後は何度も同じことで蒸し返すことができない効力)がないので、仮執行宣言付支払督促が確定する前の時効を援用する(仮執行宣言付支払督促を蒸し返す)ことで借金は消滅するとの判断でした(宮崎地方裁判所判決:令和2年10月21日)。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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