昔の借金で裁判を起こされたお客様から時効援用のご依頼をいただきました
昔の借金で裁判所から訴状が届いたお客様から、ティー・オー・エム株式会社に対する時効援用のご依頼をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年9月29日【泉南行政書士事務所】
「オリエントコーポレーションから裁判を起こされました」とのご相談をいただきました。
後で裁判所から届いた書面一式を写メで送っていただき内容を確認いたしましたところ、もともとはオリエント信販で借り入れ、その後、債権譲渡や商号変更が繰り返され現在の債権者となったティー・オー・エムが裁判を起こしたという内容でした。
ちなみにオリエントコーポレーションとオリエント信販は全くの別会社となります。
昔はオリエントファイナンスという会社もあったのですが、こちらは商号を変更して、現在はオリエントコーポレーションとなっております。
確かに、何だかややこしいですね。
▼5年以上放置の借金は時効で消すことができます
ティー・オー・エムが何度か自宅訪問をしてきたこともあったとのことでしたが、自分では対応せず、ご主人様に「妻は居ない」と対応してもらっていたとのことでした。
実際に自宅訪問をされたときの応急処置的な対応としては、それで大きな問題とはならないかと思いますが、その場しのぎであって、解決ができたということにはなりません。
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をして借金を時効で消すのか、自己破産など法的整理をするのか、いずれかの方法となります。
まずは時効援用を検討して、時効で解決ができないのであれば別の方法と進めるのが大きな失敗が無いので良いと思います。
▼信販会社の借金:時効の条件
オリエント信販など、信販会社の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了となりますので、後は現在の債権者(ティー・オー・エム)に対して時効援用をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
▼裁判を起こされたときの注意点
裁判所からの通知は必ず受け取るようにしてください。
受け取ったこと自体が不利益に取り扱われることはありません。
そして、受け取ったらすぐに専門家に相談するようにしてください。
受け取った後に間違った対応をしてしまうと、やり直しの出来る事と出来ない事がございますのでご注意ください。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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