アイフルの時効援用について、ご相談、ご依頼をいただきました
アイフルから請求が届いているお客様から時効援用のご相談と、ご依頼をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年10月3日【泉南行政書士事務所】
別れた妻に渡したカードの請求がアイフルから来ているとのことでした。
自分が利用していたものではないので、いつまで払っていたものか実際のところはよく分からないとのことでしたので、2カ月ほど前にアイフルから送られてきた【優遇処置のご案内】を基に時効で解決ができそうか、まずは確認をさせていただきました。
▼アイフル【優遇処置のご案内】:確認事項
■アイフルの借金の時効期間は原則5年ですが、債務名義を取得している場合は10年となります
『管轄の裁判所にて債務名義を取得しております。』との記載がございました。
債務名義とは、確定判決など、裁判所の手続きにより存在や範囲が確定していることを意味します。
アイフルなど消費者金融の借金の時効期間は、もともと5年なのですが、債務名義が確定した借金の場合、時効期間が10年に伸長されます。
■債務の弁済期日
債務の弁済期日に記載されている日付がちょうど10年前のものでした。
『債務の弁済期日』と記載されているだけなので、様々な意味でとらえることができるのですが、裁判上でその弁済期日に支払わなければ一括で請求ができるという(これを『期限の利益喪失約款』といいます)ことが確定したのものであれば、債務の弁済期日から10年が経過していれば時効期間が完成している可能性が出てきます。
▼時効期間経過+時効援用=借金消滅
■10年以上強制執行をされていないこと
裁判上で確定した弁済期日(期限の利益喪失)までに弁済が無い場合、アイフルは給料の差押えなどの強制執行をすることができます。
強制執行をされると、時効期間はゼロに戻り、再び進行します。
つまり、強制執行をされた場合は、そこから10年間は時効にはならないということになります。
ただ、お客様のご記憶では、強制執行は絶対にされていないとのことでした。
■10年以上アイフルと支払いに関する話し合いをしていないこと
アイフルの権利(請求権など)を認める行為を【債務承認】といいます。
この債務承認とは、真正面からアイフルの権利を認める行為だけではなく、分割や減額など、支払いに関する話し合いをすることも債務承認となるリスクがあります。
ただ、お客様のご記憶では、一切アイフルとの話し合いはしていないとのことでした。
■10年以上払っていないこと
一部弁済も、その内容にもよりますが、債務承認となる可能性があります。
お客様ご自身は一切払っていないとのことでしたので、別れた奥様が10年以上支払っていなければ時効期間が完成しているということになります。
ただ、損害金が減るなど、支払いがあった様子は一切ないとのことでした。
■時効援用のご依頼をいただきました
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をして借金を消滅させるのか、自己破産など法的整理をするのか?
先述の全ての情況が正しければ時効期間は完成しているということになりますので、あとは、アイフルに対して【時効援用】をすることで借金が消滅し、今後請求をされることも、給料の差押えなどのリスクも無くなります。
情況的には、まずは時効援用から進めていくのが一番大きな失敗もないので良い選択だと思います。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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