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アイフルの借金で高橋裕次郎法律事務所に対する時効援用をした結果、請求が来なくなりました

2021/11/18
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高橋裕次郎法律事務所に対する時効援用を先月したお客様から、時効援用後は請求が来なくなったご報告をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和3年10月5日【泉南行政書士事務所】

 

過去に破産手続きを進めたけれども途中でやめてしまい、それから放置されていた借金の一つ(アイフルの借金)で高橋裕次郎法律事務所から債権回収業務受任通知が届いたとのことで、先月、時効援用のご依頼をいただいておりました。

その後、高橋裕次郎法律事務所からは何も言ってきていないとのことでした。

 

時効援用後のアフターフォローも充実

借金問題は最終的な着地点が重要です。

アイフルの1件が無事に時効で解決できたとしても、別件で結局自己破産となってはあまり意味がありません。

お客様は銀行系の借入もあったとのことでしたので、時効援用後に信用情報機関3社(JICC・CIC・全銀協)の開示をお薦めしていました。

 

金融業界は保証履行のほか、倒産、合併、債権譲渡など、債権者の交代が多い業界ですので、長年放置された場合は現在の債権者が分からなくなっているケースがよくあります。

信用情報を開示することで、アイフルで延滞をしていた情報(いわゆるブラックリスト)が時効で処理をされているか(抹消されているか?完了となっているか?)、別件で延滞中の情報が載っていればそれも時効援用をすることできれいにしていくことができます。

 

信用情報の開示や開示結果の説明、今後のアドバイスなど、信用情報に関するサポートも充実していますので是非ご利用くださいませ。

 

借金には時効があります

アイフルなど、消費者金融の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった

以上の条件が揃っていれば時効期間は満了となりますので、後は現在の債権者(代理人がいる場合は債権者の代理人)に対して時効援用をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。

アイフルのように信用情報機関に登録している業者であれば、いわゆるブラックリストも時効により抹消されるか、または、過去に延滞をしたけれども完了したグレーな情報となり5年後に抹消されます。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

5年以上放置されている場合は、まずは時効援用から検討していくのがよいと思います。

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

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