みずなら法律事務所から【支払督促事件申立のお知らせ】が届いたお客様から時効援用のご依頼をいただきました
みずなら法律事務所から支払督促を小松簡易裁判所(石川県)に申し立てた通知(支払督促事件申立のお知らせ)が来ているとのことで、時効援用のご依頼をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年10月12日【泉南行政書士事務所】
もともとはアプラスの借金が債権譲渡により現在はエムズホールディングに債権者が交代していて、そのエムズホールディングの代理人のみずなら法律事務所から支払督促事件を申立て済みとの通知が届いたとのことでした。
5年以上放置されている借金でしたので、あとは時効援用をすれば借金は消滅します。
今回のブログでは、支払督促と時効援用を分かりやすく簡単に説明します。
▼支払督促とは?
支払督促とは、簡単に説明すると『借金をはじめとする金銭債権を裁判上で請求する簡易な手続き』といったところでしょうか。
この支払督促を2週間以上無視をすると仮執行宣言が付され、給料の差押えなどのリスク(執行力)が生じます。
督促異議申立書で異議を申し立てることもできますが、異議を申し立てると、その内容にもよりますが、原則として訴訟に移行します。
支払督促の手続き自体は裁判所の書記官のみで行われる簡易な手続きのため、裁判官が内容を審理してから判断をする訴訟(確定判決)と異なり、『既判力』(一度確定したら後から同じ内容で蒸し返すことができない効力)が認められません。
ですので、支払督促を無視して仮執行宣言付支払督促が確定した後でも、例えば、そもそも架空請求の類であった場合は債務不存在確認の訴えも可能ですし、そもそもすでに時効期間が経過していたのであれば時効援用をすることで借金などを消滅させることもできます。
それでも、無視をして仮執行宣言が付されると、強制執行のリスクが生じるので、無視をするのは得策ではありません。
なるべく早く専門家に相談をして、仮執行宣言が付される前に解決をさせるのが理想的だと思います。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
▼借金には時効があります
アプラスなど、信販会社の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了となります。
それでも、法律では、時効期間の経過により強制的には借金は消滅しない仕組みが取られています。
時効を使って借金を消す(この意思表示のことを消滅時効の援用といいます)のも、時効は使わない(この意思表示のことを時効の利益の放棄といいます)のも、どちらも私権の自由ということになっています。
ですので、時効期間が経過しているのであれば、あとはみずなら法律事務所のに対して時効援用をすることでアプラスで作った借金は消滅しますので、みずなら法律事務所の申立てた支払督促には理由が無くなるので取り下げてもらうことができ、今後は請求をされることも、給料の差押えなどのリスクも無くなります。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
特に支払督促を申立てられた場合は早急に対応をすることで給料の差押えなどのリスクを避けることができます。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、支払督促事件の場合でも早急に対応できる事前準備を万全に体制を整えております。
借金の時効援用をご検討の方は、一度お気軽にお問い合わせくださいませ。
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