SMBCコンシューマーファイナンスから和解提案書が2通(プロミス、アットローン)来ているお客様から時効援用のご依頼をいただきました
SMBCコンシューマーファイナンスから、約13年払っていないプロミスの借金とアットローンの求償金の和解提案書が来ているとのことで、時効援用のご依頼をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年10月14日【泉南行政書士事務所】
▼消費者金融(プロミス)の借金の時効援用
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)など、消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了となりますので、あとはSMBCコンシューマーファイナンスに対して時効援用をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
▼求償金(アットローン)の時効援用
アットローンの契約時、保証会社としてプロミスが付いていた時代のものでした。
アットローンの支払が滞ると、プロミスがお客様の代わりに立替払いをするというものです(これを代位弁済といいます)。
代位弁済によりアットローンの借金は消滅しますが、プロミスは立て替えたお金の弁償を請求することができます(これを求償金や求償権といいます)。
つまり、求償金とは、アットローンで借りたお金そのものではないということです。
アットローンや銀行のローンなどの求償金であれば、
①求償権取得日から5年以上経過している
②5年以上払っていない
③5年以上債権者と話し合いをしていない
④10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば、あとは現在の債権者(SMBCコンシューマーファイナンス)に対して時効援用をすることで求償権は消滅します。
▼回答書を返送したらどうなるの?
SMBCコンシューマーファイナンスの和解提案書と一緒に回答書が送られていました。
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
減額や分割で払って解決をさせたいのであれば、回答書を使って和解をするのが良いと思いますが、回答書を返送すると『債権者と話し合いをした(債務承認)』ことになりますので、そこから5年間時効援用は使えなくなります。
ですので、まずは時効援用を検討してから、時効援用ができない場合は回答書を検討するという順番で進めるのがセオリーだと思います。
▼2債権を時効援用通知書面1通にまとめて時効援用通知を送達しました
「本日中にお願いします」とのことでしたので、契約書をPDFで送らせていただき、署名捺印をしてPDFで契約書をご返送していただきました。
このお客様は、3カ月ほど前にもアコムへの時効援用のご依頼をいただいており、そのときもアコムの借金と銀行のローンの求償金2債権を1通の時効援用通知書にまとめて時効援用いたしました。
アコムの件はすでに時効援用により2件とも無事に解決済みで、時効援用後はアコムからの請求は一切来なくなったとのことでした。
アコムのときと同様に、今回もSMBCコンシューマーファイナンスに対して2債権まとめて時効援用通知書面を作成いたしますので、追加費用は無しの時効援用書面作成業務1案件分の26,400円(税込)を本日ご入金いただき、本日付でSMBCコンシューマーファイナンスに時効援用通知書を送達いたしました。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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