高橋裕次郎法律事務所に対して時効援用をした結果、アイフルの請求が来なくなりました
先月、高橋裕次郎法律事務所からアイフルの借金で債権回収業務受任通知が届いたとのことで時効援用のご依頼をいただいたお客様から、その後は請求が来なくなったとのご報告をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年10月18日【泉南行政書士事務所】
▼アイフルなど、消費者金融の借金には時効があります
アイフルなど、消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了となりますので、あとはアイフルから債権回収業務を受任した高橋裕次郎法律事務所に対して時効援用をすることでアイフルの借金は消滅しますので、今後高橋裕次郎法律事務所から請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
▼時効援用後のアフターフォローにも対応しています
時効援用をして1カ月以上が経過しましたが、その後、高橋裕次郎法律事務所からは請求は来なくなり、時効ではないという証拠や回答も来ないとのことでした。
このお客様は、アイフルの他にプロミスも同時期から放置しており、そちらも時効援用を使って消滅させたいとのことでした。
借金問題は最終的な着地点が重要です。
せっかくアイフルの借金を時効で解決できても、プロミスの借金で結局給料の差押えや自己破産をすることになってしまったら、アイフルの借金を時効で解決をさせた意味があまりなくなってしまいます。
ところが、プロミスからは請求が来ないとのことでした。
プロミスの借金を長期間滞納していると、アビリオ債権回収という債権回収業者に債権が売られてすでに債権者が交代しているケース(これを債権譲渡といいます)がよくあります。
現在の債権者さえ特定できればプロミスの借金も時効で解決ができる状態でしたので、一度信用情報(JICCとCIC)の開示をお薦めいたしました。
そうすることで、アイフルの借金が時効で処理されていることと、プロミスの債権者が交代しているのか交代していないのかが確認できます。
一度JICCとCICのホームページを見ていただき、自分で開示ができそうか確認していただいたところ、自分できそうとのことでした。
もし、自分で開示するのが難しい場合は、信用情報開示申請書面作成代行(有料)をさせていただくことも可能です。
世間ではブラックリストなどとも呼ばれている信用情報ですが、まだまだ一般の方には馴染みの薄いものですので、開示結果の説明、アドバイスなども無料でさせていただいております。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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