15~16年前に知人に頼まれて作った借金のことで時効援用のご依頼をいただきました
15~16年前に知人に頼まれて消費者金融から200万円を借りたのですが、知人は約束どおりに返済することもなくすぐに自己破産してしまい、そのせいで知人に請求することも、消費者金融に返済することもできなくなり放置されたままになっているとのことでした。
◎借金の時効援用日記 令和3年10月26日【泉南行政書士事務所】
▼住宅ローンの審査に落ちた
住宅ローンの審査に落ちたので、信用情報を開示したところ、そのときに作った消費者金融の延滞情報(いわゆるブラックリスト)がJICCとCICに載っていたとのことでご相談をいただきました。
▼消費者金融の借金には時効があります
消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、あとは債権者に対して時効援用をすることで消費者金融の借金は消滅し、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
そして、信用情報も時効で処理され、今回のお客様のケースでは、JICC・CICともに抹消されるものでしたので、抹消された後は信用情報がローン審査の足を引っ張ることも無くなります。
※CICに延滞をしたけれども完了しているグレーな情報が5年間残しても違法性のないケースもございますので、混同しないようにご注意ください。
▼名義貸しをした場合、名義人にも責任があります
本来、名義貸しをしてはいけないのですが、借金の時効援用の現場では困っている知人に頼まれて断れなかったというケースはそんなに珍しくありません。
消費者金融を相手に名義貸しをした場合、名義人は消費者金融との契約について全責任があるので、消費者金融は全額を名義人に請求してきます。
それでも、名義貸し人は消費者金融に自分で返済をして、その金額の弁済を名義を借りた人に請求する権利は残っているとするのが法的には妥当と考えることができるのですが、今回のケースは消費者金融からお金を借りた後すぐに自己破産をされて、名義貸しをした人も破産債権者に入っていたので請求もできない状態でした。
これまで2,000件以上の時効援用をしてきた当職も、これはちょっとひどい話だなぁ、と感じました。
もし、最初から全く返済せずに自己破産をするつもりで名義貸しをさせられたのであれば、詐欺行為となる可能性があります。
それでも、契約時に消費者金融が詐欺であることや名義貸しであることを知らなかった場合は善意の第三者なので消費者金融の請求権は否定できません。
このような最悪の状況であっても借金問題は解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
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