BLOG&COLUMNブログ&コラム
BLOG

オリンポス債権回収への時効援用の結果、沖縄簡易裁判所から支払督促の取下書が届きました

2021/12/05
  • ロゴ
ロゴ

オリンポス債権回収から支払督促を申立てられ、時効援用のご依頼をいただいていたお客様から「沖縄簡易裁判所から支払督促の取下書が届きました」とのご連絡をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和3年10月27日【泉南行政書士事務所】

 

消費者金融の借金は時効で消すことができる?

今回の案件は、もともとディックファイナンスで借り入れた借金でした。

ディックファイナンスなど、消費者金融の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった

以上の条件が揃っていれば時効期間は満了となりますので、あとは現在の債権者(ラックスキャピタル)から債権回収業務の委託を受けているオリンポス債権回収に時効援用をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。

 

時効援用とは?

時効援用とは、時効期間が経過しているので時効を使って借金を消滅させる意思表示のことをいいます。

 

法律(民法)では、時効期間の経過により当事者の意に反して強制的に借金が消滅しないように制度設計がなされています。

つまり、時効期間の完成によって借金を時効消滅させることも(消滅時効の援用)、時効期間が経過した後でもいつかは必ず返済する意思表示(これを時効の利益の放棄といいます)のどちらも認められているということです。

時効期間経過後に時効の援用をすれば借金は消滅するのに対し、時効期間経過後に時効の利益の放棄をすれば援用権を失うということになります(時効期間経過前は時効援用も時効の利益の放棄も無効です)。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

このお客様の知人も、自分と同じようにオリンポス債権回収から請求がきているので、時効援用で解決をさせることをお薦めしたとのことでした。

 

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、北海道から沖縄まで全国対応、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

オリンポス債権回収への時効援用実績多数の事務所です。

 

▼下のボタンから関連記事もご覧ください

借金の時効援用に専門特化した行政書士直伝の貴重な情報がたくさんございます。

一度ご覧になってお役立てくださいませ。