実家に高橋裕次郎法律事務所から郵便が届いたとのことで時効援用のご相談をいただきました
20年前から消費者金融の借金を放置していたら、高橋裕次郎法律事務所から実家に郵便が届いたとのことで時効援用のご相談をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年10月30日【泉南行政書士事務所】
▼消費者金融の借入には時効があります
消費者金融や信販会社の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了となりますので、あとは債権者から債権回収業務の委託を受けた高橋裕次郎法律事務所に対して消滅時効の援用をすることで消費者金融などで作った借金は消滅しますので、今後高橋裕次郎法律事務所から請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
実家から高橋裕次郎法律事務所から届いた書面を送ってもらっているとのことでしたので、そちらが届いてから時効援用のご依頼のお話はさせていただくこととなりました。
▼時効援用を依頼するのは行政書士?司法書士?弁護士?
時効援用を依頼する場合、行政書士と司法書士と弁護士とではどのように違うのか、簡単にご説明します。
■行政書士|書類作成人
行政書士のお仕事は書類の作成となります。
先述の時効援用の条件①②③に争いが無い場合に書類のみで解決をさせる専門家ということになります。
■司法書士|簡易裁判所の手続きの代理人
140万円以下で簡易裁判所で取り扱いのある(差押命令など一部を除く)事件の裁判上と裁判外を含む代理人となります。
簡易裁判所の手続きおよび相手方と交渉をして解決をさせる専門家ということになります。
■弁護士|法律事務一般
弁護士には行政書士や司法書士の様な縛りがありません。
ただ、書類作成人ではなく、代理人として介入するのが一般的かと思われます。
▼まとめ
■時効の条件に争いがある場合|弁護士・司法書士
1カ月の遅延損害金にも満たないような返済をしていた場合などは時効で解決ができることがあるのですが(令和3年7月19日山形簡易裁判所判決)、そのような時効の条件①②③に争いが生じるケースでの時効援用の場合は行政書士は介入しませんので、弁護士(140万円以下、簡易裁判所のみであれば司法書士も可)に依頼することになります。
■分割や減額の和解|弁護士・司法書士
和解(相手方との交渉)で解決をさせたい場合は行政書士は介入しませんので、弁護士(140万円以下であれば司法書士も可)に依頼することになります。
■相手方と交渉をしたくない場合|行政書士・弁護士
代理人として介入をして時効ではなかった場合(まだ早かったなど)、JICC(信用情報機関)に登録している業者が相手であれば、その後一括で返済したとしても債務整理情報(いわゆるブラックリスト)が5年間残されるリスクが生じます。
それに対して書類作成人である行政書士の場合は交渉は一切しないことが前提となりますのでJICCに債務整理情報は載りません。
まずは相手方と交渉をしないことを前提に時効援用をするのであれば行政書士(代理権を付与しないのであれば弁護士も可)に依頼することになります。
それで万が一時効ではなかった場合には、時効期間の完成を待ってもう一度時効援用をするのか、それとも分割や減額の和解で解決をさせるのか、自己破産をするのかを事後に検討することになります。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用書面作成1案件26,400円(税込)で解決します。
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