アイフルから法的回収検討開始通知が来たお客様から時効援用のご依頼をいただきました
引越しをしたらアイフルから請求が来たお客様から時効援用のご依頼をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年10月31日【泉南行政書士事務所】
以前アプラスの借金で、みずなら法律事務所に対する時効援用のご依頼をいただいていたお客様でした。
時効援用をした後はみずなら法律事務所からの連絡はパタリと来なくなったとのことでした。
引越しをして住民票を移したら債権者から請求が来たというご相談は珍しくないのですが、アイフルから『法的回収検討開始通知』が送られてきたので、今回もアプラスの借金と同じように時効援用を依頼したいとのことでした。
アイフルやアプラスなど、消費者金融や信販会社の借入であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば時効期間は完成していますので、あとは債権者に対して時効援用をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
お客様のご記憶では、先述の①②③の条件は揃っているとのことでしたが、当職は気になることが一点ございました。
それは、アイフルが送ってきた法的回収検討開始通知に『和解等に基づく弁済期日』と記載があったことでした。
そして、アイフルの法的回収検討開始通知の下の方に注釈があり、
※請求内容記載の「和解等」とはお客様と和解した時だけでなく、裁判上の和解や判決等で支払を命じた場合も含みます。
との記載がありました。
裁判外の和解であれば先述の①②③の条件は揃っているのですが、裁判上のものであれば10月まで待たないと和解等に基づく弁済期日の日付から10年とならないことをお客様にお伝えいたしました。
お客様のご記憶では和解も裁判もなかったとのことでしたので、可能性としては、アイフルの通知内容がデタラメであるのか、実は裁判所から通知が来ていたのに同居人が裁判所からの通知を捨ててしまったり、不在票がポストに入っていたけれども何者かに郵便物を盗まれるといったイレギュラーなケースが想定できることをお伝えいたしました。
そこでお客様に、
・裁判は起こされていないはずなので今すぐ時効援用をする
・アイフルの書面に記載されていることが正しいと仮定して10月まで待って時効援用をする
という選択肢を提示しましたところ、10月まで待ってから時効援用をするとのことでしたので、本日、アイフルへの時効援用のご依頼をいただくこととなりました。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
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