減額和解提案書がアビリオ債権回収から来たお客様から時効援用のご依頼をいただきました
プロミス(現SMBCCF)の借金で、アビリオ債権回収から減額和解提案書が送られてきたとのこで、時効援用のご依頼をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年11月4日【泉南行政書士事務所】
▼プロミスなど、消費者金融の借金には時効があります
プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)など、消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了となりますので、あとは現在の債権者であるアビリオ債権回収に対して時効援用をすることで借金は時効となり消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
▼時効援用?減額和解?自己破産?
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
今回のお客様の場合は、アビリオ債権回収の1件を解決すれば別件は無いとのことでしたので、自己破産までは検討する必要が無いケースでした。
そうなると、減額和解に応じて支払って解決をさせるのか、時効援用で解決をさせるのか、いつかは解決をさせないといけないということになります。
その場合、まずは時効援用を検討して、時効援用ができない場合は減額和解という順番で検討するのがセオリーかと思います。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
まずは時効援用ができるのか、できないのか、お気軽に電話またはメールでお問い合わせください。
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