高橋裕次郎法律事務所から債権回収業務受任通知が届いたとのことで時効援用のご依頼をいただきました
神奈川県のお客様からジャックスの3債権がジャックス債権回収サービスに債権譲渡された借金のことで、高橋裕次郎法律事務所から債権回収業務受任通知が届いたとのことで時効援用のご依頼をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年11月9日【泉南行政書士事務所】
▼ジャックスなど信販会社の借金には時効があります
昔のことなのでよく覚えていないけれど、ジャックスから全く請求が来なかったので完済していると思っていたとのことでした。
ジャックスは延滞をしている人に対してあまりしつこい請求はしていないようで、借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所に寄せられるジャックスの借金の時効援用でよくあるパターンの一つが、ジャックスがジャックス債権回収サービスに債権譲渡(借金が売買されて債権者が交代したこと)されて請求が来るようになったというケースです。
ジャックスなど信販会社の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば時効期間は経過していますので、あとは現在の債権者(ジャックス債権回収サービス)から債権回収業務の委託を受けた高橋裕次郎法律事務所に対して時効援用をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
▼高橋裕次郎法律事務所から複数の債権の請求が来ている場合でも追加費用は無しの安心価格で解決します
今回のお客様は3債権の請求が来ていましたが、高橋裕次郎法律事務所に対する時効援用通知書面1通で3債権を時効援用する旨の時効援用通知書を作成できますので、時効援用書面作成業務1案件分の26,400円(税込)で解決できます。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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