大分県のお客様から借金の時効援用のご依頼いただきました
「大分県から電話をしています。借金の時効援用のことで聞きたいことがあるんですけど」とのご相談をいただいていたお客様から時効援用のご依頼いただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年11月20日【泉南行政書士事務所】
▼裁判所からの通知を受け取ったことが不利益に扱われることはございません
昨日のご相談では、三和ファイナンス(SFコーポレーション)とアエルの請求が来ているとのことでした。
そして札幌簡易裁判所からの不在通知があったとのことでした。
裁判所からの通知を受け取ったこと自体が不利益に取り扱われることはございません。
ただし、その後の対応を間違えると不利益に取り扱われることもあるので、まずは裁判所からの通知を受け取って、明日ご連絡いただくようにお願いいたしました。
▼債権譲渡は時効期間に影響しません
「債権譲渡から10年経っていないのでどうしたらいいのか分からない」とのことでした。
三和ファイナンス(SFコーポレーション)やアエルなど、消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、あとは現在の債権者に対して時効援用をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
そして借金が時効で消えたことにより、裁判も争う理由が無くなりますので、取り下げてもらうことで解決ができ、大分県から札幌簡易裁判所に出廷をすることもなく解決することができます。
お客様が気にしていた債権譲渡は時効中断(更新)とはなりませんのでご注意ください。
▼裁判所からの通知を受け取ってご連絡をいただきました
「裁判を起こされていたのはアエルでした。」とのことでした。
書面の内容を確認してほしいとのことでしたので写メで送っていただきました。
確認いたしましたところ、アエルの借金が債権譲渡を繰り返され、現在の債権者はティー・オー・エム株式会社となっておりました。
訴状の内容とお客様のご記憶から16年ぐらい放置されているのは間違いないとのことでしたのでティー・オー・エムに対する時効援用のご依頼をいただきました。
口頭弁論期日まで1カ月未満という急ぎの案件でしたが、借金の時効援用だけに専門特化した事務所ですので、急ぎの案件であっても事前準備を万全にお客様のご相談をお待ちしておりますので、ご相談をいただいてから場当たり的な対応が無く、スピーディーに、正確に時効援用の手続きを進めることができます。
何かと理由を付けて追加費用をいただくこともございませんので安心してご依頼くださいませ(時効援用1案件26,400円)。
▼三和ファイナンス(SFコーポレーション)の借金も時効援用のご依頼をいただきました
三和ファイナンス(SFコーポレーション)の借金も債権譲渡が繰り返され、現在の債権者は合同会社バント(旧セプト合同会社)になっていました。
そして現在の債権者から債権回収業務の委託を受けたエム・テー・ケー債権管理回収から請求の書面が届いているという状況でした。
こちらも書面の内容とお客様のご記憶から12年ほど放置されているとのことでしたので、エム・テー・ケー債権管理回収に対する時効援用のご依頼もいただきました。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
特に裁判所から通知が来た方は、やり直しのできる事とできない事がございますので、間違った対応をしないようにお気を付けください。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、北海道から沖縄まで全国対応、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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