時効期間が5年のケースと10年のケース|借金の時効援用専門【泉南行政書士事務所】
アビリオ債権回収株式会社から減額和解提案書が届きました。
減額和解提案書有効期限が12月1日までと書かれてあります。
譲受情報が2件書いてあります。
1件目「SMBCコンシューマーファイナンス株式会社」
譲受日が2017年になっています。
事件番号はありません。
2件目は「株式会社モビット」
これは事件番号が平成27年で記載があります。
今回、減額和解提案書がきて、連絡して支払っていくのがいいのでしょうか?
とのご相談メールをいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年11月25日【泉南行政書士事務所】
▼時効期間は5年?10年?
モビットやSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)など、消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了となりますので、あとは「時効援用」をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
■1件目「SMBCコンシューマーファイナンス」
こちらはアビリオ債権回収の減額和解提案書に記載されている「支払期日」が5年以上前である事と、お客様のご記憶から先述の①②③が揃っているので時効援用をすることで時効消滅をさせることができます。
譲受日は時効期間に影響しません。
■2件目「モビット」
こちらに関しましては、5年以上放置されてから(時効期間満了後に)裁判を起こされて、裁判からまだ10年が経過していません。
このような場合は訴訟か支払督促かで時効援用ができるのかできないのか結論が分かれます。
アビリオ債権回収の減額和解提案書に記載されている事件番号が平成27年(ハ)となっていましたので、訴訟を起こされていたということになります。
結論として訴訟の場合は、時効になるのは裁判から10年後の平成7年以降となります。
つまり、平成27年に裁判を起こされたときは時効期間が満了していたので、判決の出る前に時効援用をしていればその時点で借金は消滅していたのですが、無視をした(時効援用をしなかった)ために判決が出てしまい、10年間時効援用が使えなくなってしまったということです。
ところが、仮に事件番号が(ロ)であった場合の結論は時効援用ができるということになります。
事件番号が(ロ)の場合は支払督促が申立てられていたということになります。
支払督促の場合、督促異議申立書を提出した場合は原則として訴訟に移行します(内容によっては例外も有り)が、無視をした場合は仮執行宣言付支払督促が確定します。
訴訟と異なり、仮執行宣言付支払督促は裁判官による審理や判断がされませんので(裁判所書記官による手続き)、極端な例をあげれば、架空請求であっても確定してしまうということになります。
訴訟の場合は裁判官が審理をして確定したものを永久に蒸し返しをされてしまうと裁判をした意味が無くなりますので「既判力」という蒸し返し禁止の効力が認められています。
訴訟で支払の判決が確定した後に「時効が成立していた」と蒸し返しても、残念ながら確定前に主張すべきであったという結論となります。
ところが支払督促を無視して仮執行宣言付支払督促が確定した場合は、そもそも判断などがされていないものなので「既判力」が認められません。
つまり「仮執行宣言付支払督促が確定した時点で時効が成立していた」との蒸し返しの主張が後からできるということです(宮崎地方裁判所:令和2年10月21日判決)。
▼まとめ
お客様と解決方法を話し合ったところ、SMBCコンシューマーファイナンスの1件は時効援用で解決をさせて、まだ時効援用が使えないモビットの1件は払って解決をさせるとのことでした。
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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