裁判を起こされた借金はどうなる?|借金の時効援用専門【泉南行政書士事務所】
アビリオ債権回収に対する時効援用のご依頼をいただいていたお客様から、本日アビリオ債権回収から時効が成立して借金が消滅した通知が来たとのご報告をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年11月26日【泉南行政書士事務所】
▼裁判を起こされた借金はどうなる?
このお客様は、3件の借金があり、3件とも裁判を起こされています。
そのうちの1件は、裁判を起こされて時効援用を知らずに答弁書で分割払いを希望して現在返済中です。
「今思えば時効期間が経過していたのでもったいないことをしたと思う」とおっしゃっていました。
残りの2件は当事務所に時効援用のご依頼をいただき、2件とも時効が成立して借金を消すことができました。
■みずなら法律事務所(アプラスの借金):支払督促を申立てられた
このお客様から初めてご相談をいただいたのは先月でした。
みずなら法律事務所から「支払督促事件申立のお知らせ」が送られてきて、その内容から裁判所に支払督促を申立てられていることが分かり、ネットで調べたところ「時効援用」というものを知り、自分も時効援用で解決ができるのか?とのお問い合わせをいただきました。
消費者金融や信販会社の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった(今回は除く)
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了となりますので、現債権者の代理人である、みずなら法律事務所に対して時効援用をすることでアプラスで作った借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
そして、裁判所に申立てた支払督促に関しても、申立ての理由が無くなるので取下げを求めたところ、裁判所から取下げの通知が届き、無事に解決ができました。
■アビリオ債権回収(プロミスの借金):訴訟を起こされてから10年以上が経過している
こちらは、アビリオ債権回収から書面(ハガキ等)で請求が来ているとのことでしたが、書面等は捨てているので、次に請求のハガキ等が届いたら、こちらも時効援用で解決ができるのか検討したいとのことで、今月に入り、アビリオ債権回収から「ご通知」と題した圧着ハガキが届いたとのことで再びご相談をいただき、時効援用のご依頼をいただきました。
こちらは、裁判を起こされてから10年が経っているのか、昔のことなのでよく分からないとのことでしたが、アビリオ債権回収のハガキの内容を確認いたしましたとこと、10年以上が経過していることが判明いたしました。
事件番号等から、こちらは約13年前に訴訟を提起されていました。
訴訟を提起され、判決が確定した後の借金であれば、
①10年以上払っていない
②10年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上差押えをされていない
④10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば、こちらも時効援用をすることで借金は消滅します。
こちらも時効援用をした結果、時効が成立し、本日プロミスの原契約書等と一緒に時効が成立した通知がアビリオ債権回収から送られてきたとのことでした。
▼まとめ
時効援用をもっと早く知っていたら、全てきれいに解決できていたのですが、残念ながらやり直しのできる事とできない事があります。
時効援用を知らなかったので裁判所に分割払いの希望をしてしまった件は早く払ってきれいにしたいとのことでした。
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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